請求書の押印省略について
日野市では事業者の方の負担軽減及び事務効率化を図るため、令和8年4月から請求書への押印の省略を可能としました。
押印を省略できる請求書
以下の2つの要件を満たす場合、請求書への押印の省略が可能です。
- 日野市に債権者登録(支払金口座登録)を行っている事業者が発行するもの
- 請求書の発行責任者及び担当者の氏名、連絡先が記載されているもの
適用年月日
令和8年4月1日
留意事項
- 法人等の代表者の方が発行責任者及び担当者を兼ねる場合、請求者氏名とは別に改めて記載してください。
- 電子メールで請求書を提出する場合、提出先である担当課と相互のメールアドレスの確認を間違いのないようにあらかじめ行ってください。
- ファクスでの請求書の提出は不可とします。
- 要綱等で請求書への押印が義務づけられている場合は押印の省略はできません。
- 請求書に誤りがある場合は再度作成するか、改めて請求印を押印をしたうえで同一の印にて訂正箇所に押印を行ってください。(請求金額の訂正は不可)
- 数葉にわたる請求書の場合、割印も省略できますが、一連の請求書であること及び全体枚数がわかるように、各葉に「○/○頁」等の記載をしてください。
- 請求書に記載された連絡先に対し、必要に応じて担当課からご連絡させていただく場合があります。
- この取り扱いは請求書への押印を禁止するものではありません。
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会計課
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