「手数料、使用料等設定に関するガイドライン」策定について
「日野市手数料、使用料等の見直し基準」を改定しました
市では、市が設定する手数料、使用料等をどのような考え方で見直していくかについての統一的な基準を、平成30年度に「日野市手数料、使用料等の見直し基準」として策定し、運用してきました。
令和4年度をもって運用開始から4年が経過するため、内容を見直し、「日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドライン」とタイトルも変更して策定しましたので公表いたします。
手数料、使用料等の設定に関する基本的な考え方
次の4つの考え方に基づき、手数料、使用料等を設定していきます。
算定根拠の明確化
手数料、使用料等の設定に当たっては、市として一定の基準、算定方式のもとで算出します。
施設や行政サービスごとに個別の事情・特性がある場合は、算出された基準額を出発点として、その他の事情を勘案して反映します。
利用者負担の原則
施設運営管理や各種証明書の交付等の行政サービスの提供に要する経費は、その大部分が公費で運営されています。そこには、当該施設や行政サービスを利用しない人が納付した税金も含まれています。
限られた予算(税金)を有効に使っていくために、施設や行政サービスを利用する人と利用しない人との「負担の公平性」を考慮し、施設運営管理や行政サービスに要する費用の一部を直接的な利用者に負担していただく、利用者負担の考え方を原則とします。
利用者負担割合の設定
施設や行政サービスは、その目的や性質が多様であるため、一律の割合で利用者に負担を求めることはかえって公平性を損ねるおそれがあります。そのため、目的や性質に応じ、利用者負担と公費負担の割合を設定することとします。
効果的・効率的な行政サービスの提供
施設運営管理やサービスの提供に要する経費を手数料、使用料等の算定基礎とすることを踏まえ、市は効果的・効率的な施設運営と行政サービスの提供に努め、経費削減に取り組みます。
改定履歴
令和6年度改正
- 子どもに関する減免の記述を追加
- 減免に関する考え方の整理
- その他所要の修正
令和4年度改正
従来の「日野市手数料、使用料等の見直し基準」を、表題と共に次の点を改正しました。
- 使用料の額を引き上げる場合、検討段階における市民への意見聴取を必須に
- 天災や疫病の流行等により、実績が大幅に異なる年度がある場合、当該年度を算定根拠から除外できる旨を追記
- 使用料の算定根拠に修繕料を含む(資産価値を高め、またはその耐久性が増す資本的支出を除く)よう変更
- 指定管理制度採用時の経費算定根拠を、「指定管理料の額」から「実際に管理に要した経費」に変更
- 指定管理施設に関する見直し時期を、選定のタイミングと整合するよう見直し時期の規定を緩和
- その他所要の修正
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