請願・陳情の仕方
請願・陳情
請願・陳情は、市民の皆さんの声を市政に反映させる手段の一 つです。
請願は、市議会議員1人以上の紹介があるものをいい、紹介議員のないものは陳情となります。(紹介議員とは請願の主旨を十分に理解し、市議会に請願を提出することに賛同した市議会議員のことです。)
請願は、本会議においてその内容を所管とする委員会へ付託され審査されます。また提出された方の希望により、請願の主旨説明を委員会の中で行うことができます。(代理人可)
委員会で結果が出ましたら、本会議に報告、採択・不採択が決定されます。
陳情は提出されますと、速やかにその写しを全議員と市長へ配布致します。議会閉会中においても、議員に伝えることができますのでより身近な制度となります。
書式(様式)等について
- 様式に特に決まりはありませんが、出来るだけA4判縦又は、A3判横の用紙で、横書きでお願いします。
- 必要記載事項は邦文で、宛先(日野市議会議長○○○○)、件名、請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)、電話番号、請願・陳情の要旨、請願(陳情)事項、請願の場合は紹介議員の署名又は記名押印です。氏名には、「○○○会長」等の肩書きを入れることもできます。
- 氏名を自署しない場合は押印が必要です。
- 件名は、簡潔に表したもので、できるだけ「○○○○に関する請願(陳情)」としてください。
- 請願・陳情に添付された図面や資料については、各議員には配布されません。
署名簿について
- 複数で提出されるときは、代表者一人を決め、その方が請願(陳情)代表者となっていただきます。署名簿は請願(陳情)代表者の住所、氏名、請願(陳情)の要旨、請願(陳情)事項が同一の用紙に収まるような形で作成してくださるようお願いします(様式例を参照)。署名簿だけを別紙にしたり、署名簿だけを切り取るようなことはしないでください。
- 署名者が複数の場合は、署名者の市内・市外の数の内訳がわかるように人数の記入にご協力ください。(署名簿を市内外に分ける必要はありません)
- 提出された請願の追加署名は、委員会の審査結果が出るまでは受け付けしますが、当初提出された請願と同じものであることがわかるような表紙 (様式例を参照) を付けて、一緒に提出してください。
- 請願・陳情の署名簿はその写しを議員に対し配布いたしません。
請願・陳情の受付について
- 請願・陳情は郵送では受け付けしておりません。必ずご本人か代理の方が議会事務局までお持ちください。
- 受け付けした請願・陳情及び署名簿は、原則としてお返ししません。
- 請願・陳情の受け付けは、議会のあるなしにかかわらず随時しております。
- 請願の締切は、各定例会初日の正午です。(例 第1回定例会の初日の正午までに提出された請願については、 第1回定例会の中で審議されます。)定例会が始まる日については、「広報ひの」「ひの市議会だより」「日野市議会ホームページ」でお知らせしています。
- 紹介議員が複数ある場合は、請願代表者の方で、紹介議員と相談の上、筆頭紹介議員を決めてください。
請願の主旨説明について
請願の主旨説明とは、直接民意を議会に反映させることを目途に請願の委員会審査を行う際に、請願提出に至った思い、意見を入れた請願内容の主旨説明を、委員会審査の中で請願代表者(代理人可)に行ってもらうものです。請願提出のとき「請願主旨説明申出書」を提出していただきます。主旨説明の方法は以下のとおりです。
- 請願代表者等の希望により、請願の主旨説明を述べること及び主旨説明に対する質疑を受けることができます。
主旨説明を行えるのは1名とし、補助員が2名までが同席できます。 - 請願の主旨説明を述べる時間は、概ね3分間程度となりますので、主旨説明は簡潔にお願いいたします。
- 主旨説明等を行えるのは、請願を審査する最初の委員会のみで、継続審査になった場合には行えません。
- 主旨説明を行った方に対し、日当(1,000円)をお支払いいたします。
※各書式は、下記より
- 請願書式 (Word 15.5KB)
- 署名簿書式 (Word 34.0KB)
-
請願主旨説明申出書 (Word 300.6KB)
※令和5年5月26日以降に提出される請願主旨説明申出書は、上記の書式で提出願います。
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