第3条の3届出書 農地の権利を取得した場合(相続)
第3条の3届出書 農地の権利を取得した場合(相続)
相続農地の登記が義務化されます。
不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されます。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。
問い合わせ先:東京法務局 登記電話案内室(03)5318-0261
申請に必要なもの
- 農地法第3の3による届出書:上記添付ファイルをダウンロードしてください。
- 出部数:1部
- 届出人の記入:住所・氏名については、本人が自筆してください。
- 印鑑:できるだけ実印(印鑑登録証明書の添付は原則不要)
- 添付書類:土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)の写し、または、遺産分割協議書の写し※必要に応じて、国籍を証明する書類(例:住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書等)の添付をお願いする場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
申請方法
記入押印した届出書と添付書類を添えて、市役所3階の農業委員会へ提出してください。
所要時間
記載事項に不備がなく、添付書類に不足がない場合は、10分ほどで受付できます。おおよそ一週間ほどで受理通知交付通知を郵送します。
このページに関するお問い合わせ
産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。