農業者の方の手続き(農地転用)

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ページID1003569  更新日 令和6年2月16日

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相続農地の登記が義務化されます

 不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されます。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。

問い合わせ先:東京法務局 登記電話案内室(03)5318-0261

各種手続き

  • 農地の転用…農地を農地以外の用途にする場合。
    農地法に基づく届出(市街化調整区域は許可申請)が必要になります。
  • 農地の改良…農地の土の入れ替え、埋め立て等する場合。
    届出が必要な場合があります。
  • 転用を伴わない農地の権利移動…売買等により、農地を農地のまま所有権等の移転をする(農地法第3条)。

農地転用届出、手続き等

第3条の3届出書 農地の権利を取得した場合(相続)

提出部数
1部
届出人の記入
住所・氏名については、本人が自筆してください。
印鑑
できるだけ実印(印鑑登録証明書の添付は原則不要)
添付書類

土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)の写し、または、遺産分割協議書の写し

※必要に応じて、国籍を証明する書類(例:住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書等)の添付をお願いする場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

第4条届出書 権利移動の伴わない転用届(農地を農地以外のものにする場合)

提出部数
1部
届出人の記入
届出人が個人の場合には、住所・氏名について本人が自筆してください。届出人欄への記載事項は、個人の場合は、現住所を記載してください。法人等の場合は代表取締役も記入し、全部事項証明書の権利部(甲区)欄に記載されている事項を記載してください。届出人欄への記載事項と全部事項証明書の権利部(甲区)欄に記載されている事項が相違している場合には、届出を受理できませんので注意ください。
印鑑

できるだけ実印(法人については実印)

※印鑑証明書の添付は原則不要)

添付書類(各1通)
  1. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
    ※原本で3カ月以内のもの 
    ※インターネットで出力したものは不可 
    ※敷地権が設定されている場合は、建物の全部事項証明書
  2. 位置図(案内図) (住宅地図のコピー)
  3. 公図(コピー可)
    【次に該当する場合には、上記1から3の書類のほか、該当する項目の書類を添付してください】
    1. 土地所有者が2人以上の場合(共有地)で、届出者が共有者全員ではない場合は、届出者以外の方の全員の同意書
    2. 土地等の登記簿謄本の所有名義人氏名等と届出人の氏名等が異なる場合は、真正な権利者であることがわかる書類
      1. 住所が異なる場合:住民票、戸籍の附票等
      2. 相続未登記の場合:次の(1)から(3)の書類、(1)被相続人の死亡が確認できる書類(2)印鑑証明書(3)遺産分割協議書(原本提示、写しの提出)または相続人全員が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本等)、法務局発行の「法定相続情報」原本
  4. 事業中の区画整理区域内の場合は、仮換地指定通知一式又は仮換地指定証明書等一式(コピー可)
  5. 親権者、成年後見人、未成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、破産管財人、遺言執行者等が届出る場合は、代理人であることが確認できる書類(原本)
  6. その他必要な書類 
    ※生産緑地地区⇒地区指定の解除後の転用届出となります。
    ※地上権・永小作権等がある場合は、事前にご相談ください。

第5条届出書 権利移動の伴う転用届及び、賃貸借などの転用届(農地を農地以外のものにする場合)

提出部数
1部
届出人の記入
届出人が個人の場合には、住所・氏名について本人が自筆してください。届出人欄への記載事項は、個人の場合は、現住所を記載してください。法人等の場合は代表取締役も記入し、全部事項証明書の権利部(甲区)欄に記載されている事項を記載してください。届出人欄への記載事項と全部事項証明書の権利部(甲区)欄に記載されている事項が相違している場合には、届出を受理できませんので注意ください。
印鑑

できるだけ実印(法人については実印)

※印鑑証明書の添付は原則不要)

添付書類(各1通)
  1. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
    ※原本で3カ月以内のもの 
    ※インターネットで出力したものは不可 
    ※敷地権が設定されている場合は、建物の全部事項証明書
  2. 位置図(案内図)(住宅地図のコピー)
  3. 公図(コピー可)
    【次に該当する場合には、上記1から3の書類のほか、該当する項目の書類を添付してください】
    1. 土地所有者が2人以上の場合(共有地)で、届出者が共有者全員ではない場合は、届出者以外の方の全員の同意書
    2. 土地等の登記簿謄本の所有名義人氏名等と届出人の氏名等が異なる場合は、真正な権利者であることがわかる書類
      1. 住所が異なる場合:住民票、戸籍の附票等
      2. 相続未登記の場合:次の(1)から(3)の書類、(1)被相続人の死亡が確認できる書類(2)印鑑証明書(3)遺産分割協議書(原本提示、写しの提出)または相続人全員が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本等)、法務局発行の「法定相続情報」原本
  4. 事業中の区画整理区域内の場合は、仮換地指通知一式又は仮換地指定証明等一式(コピー可)
  5. 親権者、成年後見人、未成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、破産管財人、遺言執行者等が届出る場合は、代理人であることが確認できる書類(原本)
  6. その他必要な書類 
    ※生産緑地地区⇒地区指定の解除後の転用届出になります。 
    ※地上権、永小作権等がある場合は、事前にご相談ください。

第18条通知書 農地の賃貸借の解約届

提出部数
3部
届出人の記入
届出人が個人の場合には、住所・氏名について本人が自筆してください。
印鑑

できるだけ実印(法人については実印)

※印鑑証明書の添付は原則不要)

添付書類(各1通)
  1. 合意書
  2. 土地の全部事項証明書(インターネットで出力したものは不可)
  3. 賃貸借契約書の写し

※農地を引き渡すこととなる期限前6カ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであるもの。
※合意による解約をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会に通知すること。

農地を相続した場合の手続き

 不動産登記法の改正により、相続した土地の登記が令和6年4月より、義務化されます。相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。相続登記については、法務局にお問い合わせください。令和6年4月以前に相続が開始している場合も義務化の対象となりますのでご注意ください。また、該当の土地が農地の場合には、農地法第3条の3の届出が必要になります。

注意事項

  1. 届出書の受付け締切りは、毎週『金曜日』です。 締切日が休日の場合は、前日となります。 年末年始、連休を除きます。
  2. 届出書の必要書類は、一件ごとに添付してください。
  3. 毎週金曜日までに受付けた届出書について、翌週の火曜日(または水曜日)に『ハガキ(受理通知書の交付について)』を届出人全員に投函します。
  4. 受理通知書の受領の際は、届出人が『印鑑』と『ハガキ』を持って来庁してください。なお、代理人が来庁する場合は、『ハガキ』と『委任状』と代理人の『印鑑』を持参してください。 ※届出人以外の方が受け取る場合には、委任状が必要です。委任状に押印する印鑑は、届出書に押印した印鑑と同じ印鑑を押印してください。
  5. 郵便局のホームページによると2021年10月より、土曜日、日曜日、祝日の配達を休止しています。また、配達は差出日の翌々日以降(※宛先によって異なる)と案内されています。市役所からは火曜日の午後に郵便局へ差出しますので、はがきの到着は木曜日以降になります。祝日等がありますと、はがきの到着は繰り下げられると思われますので、あらかじめご了承いただき、余裕をもって届出るようお願いします。詳しくは下記添付ファイル、農地法4条及び5条受理通知書の交付についてを参照してください。
  6. 令和5年4月1日の農地法改正により、農地法4条及び5条の転用届出書を一部変更しましたので、必ず下記添付ファイルの転用届出書をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。