東京都革靴製造業最低工賃が改正されました

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ページID1031142  更新日 令和8年5月27日

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東京都革靴製造業最低工賃が改正されました

東京都内において革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和8年5月14日です。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

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直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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