中小企業事業者の皆様へ「日野市雇用助成金」を交付します

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ページID1003538  更新日 令和6年7月11日

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日野市では、若年者・障害者の雇用の安定及び促進を図ることを目的として、国の「トライアル雇用」制度を利用して市内に住所を有する対象者を3カ月間試行雇用し、終了後引き続き常用雇用者として3カ月以上雇用した中小企業事業者に対して雇用助成金を交付します。

交付対象

  1. 中小企業基本法第2条に該当する事業者で、市内に本店又は主たる事務所を有し継続して事業を営んでいること。
  2. トライアル雇用終了後、当該若年者を引き続き常用雇用者として3カ月雇用していること。※以上のいずれにも該当すること。

交付金額・回数

対象若年者1人につき、10万円を限度。若年者1人につき1回を限度。

リーフレット

その他

トライアル雇用制度の詳細は、 厚生労働省ホームページをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。