償却資産とは

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ページID1002706  更新日 令和8年9月9日

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償却資産とは、土地および家屋以外の有形の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額であるものや政令で定められたもの以外をいいます(これに類する資産で法人税または所得税を課税されない方が所有しているものも含みます)。
主な内容は次のとおりです。

  1. 構築物(舗装路面、門、塀、緑化施設など)
  2. 機械及び装置(旋盤、印刷機械、ボール盤など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車など)※自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く
  6. 工具・器具・備品(事務機器、医療機器、いす、ロッカーなど)

申告の対象となる事業用償却資産(業種別の例)

各業種共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、看板、舗装路面、

賃借人(テナント)が施工した内装・造作、屋外給排水・電気・ガス工事など

建設業

パワーショベル・フォークリフト、大型特殊自動車など 

※自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の対象となるものを除く

料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍・冷蔵庫など
小売業 陳列棚・陳列ケース、日よけなど

医(歯科)業

レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど
不動産貸付業 外構工事、受変電設備、太陽光発電設備など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備など
農業 農業用機械・暖房機、農業用車両(小型特殊自動車を除く)、ビニールハウス、防鳥ネットなど

なお、以下の資産は償却資産とはなりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金算入しているもの(いわゆる少額資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括均等償却しているもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※ ただし2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、減価償却を行っているものは、償却資産となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。