施設・住宅建設時の自転車の駐輪スペース確保
開発事業者の皆様へ
自転車等の駐輪スペースの設置について
はじめに
自転車・バイク(以下自転車等という)は、最も手軽で便利な乗り物です。年齢や性別を問わず多くの市民の方が、通勤や通学、買い物といった日常生活に、あるいは趣味としてのサイクリングに、その乗り物を所有し利用しています。これに伴い、駐車需要を発生させる施設というのも、実に多岐にわたり、そのような施設の設置者・管理者は、施設利用者が安全に駐輪するために駐輪場を設置することが必要です。日野市でもそのような施設の開発に対し、次のとおり条例により、事業者は駐輪場の設置に努めなければならないものとなっています。条例に基づき適切な駐輪スペースが確保されることにより、道路など公共の場所への放置がなくなり、施設利用者はもちろん、一般の人々にとっても、安全が確保されることになります。
日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例(抜粋)
第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理するものは、当該施設の利用者のために自ら自転車等の駐車施設の設置に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。
1 自転車1台当りの駐輪スペース
駐輪場は、駐輪台数から判断します。駐輪台数は、ラック等の駐輪器具を設置することにより占用面積を縮小することができます。次に自転車1台当りの、平置きの場合の駐輪スペースについて、標準値を示しますので参考にしてください。
※自転車1台当たりの駐輪スペース(平置きの場合)縦200センチ、横45センチ
2 駐輪場を設置しなければならない区域
駐輪場を設置しなければならない区域は、用途地域が商業地域及び近隣商業地域の全域、並びにその他自転車等の駐車需要の著しい地域です。前記の条例第6条に基づき、駐輪需要がある施設でしたら、施設に関わらず、駐輪場を設置してください。
3 駐輪場の位置
原則として駐輪場は、施設内もしくは敷地内に設置してください。駐輪場は、施設から少しでも離れていると利用されない恐れがあります。どうしても施設敷地内に設置できない場合は、施設からの距離がおおむね50メートル以内に駐輪場を設置してください。
4 設置の確認
駐輪場は、開発事業事前協議の際に提出する図面等に記入してください。その図面には、駐輪場の位置及び駐輪台数(スペース)が明確にわかるようにしてください。実際の設置確認は、竣工検査の際に行います。
5 施設別駐輪場設置の規模(必要台数)
(1) 住宅
1戸建て住宅 特にありませんが、敷地内に駐輪するようにしてください。
マンション、アパート等の共同住宅 ファミリー向け世帯用は1戸につき2台以上
シングル向け単身用共同住宅 1戸につき1台以上
(2) 集客施設
(来客用の駐輪場の規模は、店舗面積により算出します。従業員用、業務用駐輪場は、別に必要台数を確保してください。)
遊技場
店舗面積:遊戯室、景品交換所及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
店舗面積 |
駐輪場の規模 |
---|---|
300平方メートル以下 |
必要台数(下段同等) |
300平方メートルから5,000平方メートル以下 |
店舗面積15平方メートルごとに1台 |
5,000平方メートルから |
店舗面積30平方メートルごとに1台 |
百貨店、スーパーマーケット
店舗面積:売り場(飲食店部分を含む。)、売り場の道路、ショーウィンドー、ショールーム、催事場、承り所、物品の加工処理所及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
店舗面積 |
駐輪場の規模 |
---|---|
400平方メートル以下 |
必要台数(下段同等) |
400平方メートルから5,000平方メートル以下 |
店舗面積20平方メートルごとに1台 |
5,000平方メートルから |
店舗面積40平方メートルごとに1台 |
銀行その他の金融機関
店舗面積:銀行室、接客室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室、ショーウィンドー及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
店舗面積 |
駐輪場の規模 |
---|---|
500平方メートル以下 |
必要台数(下段同等) |
500平方メートルから5,000平方メートル以下 |
店舗面積25平方メートルごとに1台 |
5,000平方メートルから |
店舗面積50平方メートルごとに1台 |
飲食店等、コンビニエンスストア
店舗面積:飲食等を行う場所、売り場、売り場の通路、ショーウィンドー及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
店舗面積 |
駐輪場の規模 |
---|---|
200平方メートル以下 |
必要台数(下段同等) |
200平方メートルから |
店舗面積20平方メートルごとに1台 |
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設
店舗面積 教室、講堂、実習室、図書室、資料室及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
店舗面積 |
駐輪場の規模 |
---|---|
200平方メートル以下 |
必要台数(下段同等) |
200平方メートルから |
店舗面積20平方メートルごとに1台 |
病院、医院、診療所等
店舗面積:診療室、検査室、リハビリ室、病室、待合室、薬局、食堂及びこれらに類するもの
駐輪場設置の規模
施設の性格により必要台数を算出してください。
その他の施設について
施設の性格を踏まえ、主に従業員用として設けられた部分を除き、延べ床面積のおおむね20平方メートルごとに1台を基準に駐輪場を確保してください。
(3) 事務所、工場等
集客施設のような不特定多数の人が集まる施設ではない場合は、従業員数を踏まえ、必要十分な駐輪場を確保してください。
(4) 混合用途施設について
それぞれの用途について、前記の駐輪場設置の規模に照らして必要台数を算出し、それらの合計を、混合用途施設の駐輪場の規模とします。
おわりに
適切に施設用の駐輪場が設置されることによって、施設利用者は、道路など公共の場所へ放置する必要がなくなります。もし、駅周辺の道路などに自転車等が放置されていれば、その自転車等は、撤去対象となります。施設敷地内にしっかり管理された駐輪場があれば、施設利用者はもちろん、周辺住民や、道路などを通行する一般の人々にも喜ばれます。
以上、その他、不明な点については、道路課管理係と協議してください。
日野市まちづくり部道路課管理係
電話:042-585-1111 (内線3311、3312、3313)
ファクス:042-583-4483
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 道路課 管理係
直通電話:042-514-8421
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部道路課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。