平成24年7月9日から外国人住民の新しい登録制度がスタート

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002598  更新日 平成30年3月6日

印刷 大きな文字で印刷

平成24年7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします
(詳細は総務省ホームページをごらんください)

1.外国人住民にも住民票が作成されることになりました

  1. 日本人と外国人とで構成される世帯の全員の住民票の写し等が発行可能になります。
  2. 住所変更の届出も日本人と同じに手続きされるため、転入届と同時に国民健康保険の手続きがある場合は、従来に比べ届出が簡素化されます。
  3. 在留資格や在留期間の変更について、今までは、地方入国管理局と市役所の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。

対象となる外国人住民

  • 3カ月を超える中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者

基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方が対象です。

具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生、永住者や特別永住者の方が対象となり、観光目的等で日本に短期間滞在する方は対象になりません。

2.「在留カード」の交付など、出入国管理に関する制度が変わります

(1)在留カードの交付

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人住民が対象です。

在留資格をもって日本に滞在する外国人住民のうち、下記の対象とならない方が新制度の対象者です。

  • 「3カ月」以下の在留期間が決定された方
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された方
  • 特別永住者

「中長期在留者」には、「在留カード」が交付されます。

中長期在留者は、
※永住者
※日本人の配偶者等、定住者、家族滞在などの資格で、在留資格更新・変更の許可時に3カ月を超える期間があった方。
などが中長期在留者に該当します。
※経過滞在者(生後60日以内で在留資格未取得の外国人など)については、住民票は作成されますが、在留資格を取得するまで在留カードは交付されません。

「在留カード」の詳細は入国管理局ホームページをご覧ください

(2)特別永住者証明書の交付

特別永住者の方には、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。登録事項はおおむね在留カードと同じですが、在留期間に関する記載はありません。

(3)外国人登録証明書からの切り替え

平成24年7月9日施行日(新制度が始まる日)時点でお持ちの外国人登録証明書は、以下の期限まで「在留カード」または「特別永住者証明書」として使用することができます。この期限までに切り替えの手続きを行ってください。

※平成27年7月8日直前の申請は、受付が混み合うことが予想されます。更新申請手続きはお早めに行ってください。

新たな証明書の名称

現在の在留資格

現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限

※法施行後も当分の間は引き続き有効です。

法施行後の手続き及び交付場所、問い合わせ先

特別永住者証明書

特別永住者
の方

平成27年7月8日と「次回確認(更新)申請期間」
に表示の誕生日のいずれか遅い日まで

※16歳未満の方は16歳の誕生日まで

日野市役所

(市民窓口課)

在留カード

永住者
の方

平成27年7月8日まで

※16歳未満の方は法施行日から3年と16歳の誕生日のいずれか早い日

入国管理局

在留カード

永住者以外
の方

在留期間の満了の日まで

※16歳未満の方は法施行日から3年と16歳の誕生日のいずれか早い日

入国管理局

新たな証明書なし

(旅券の携帯義務)

短期滞在
の方

平成24年7月9日の法施行と同時に失効

入国管理局

新たな証明書なし

(旅券の携帯義務)

在留資格
なしの方

平成24年7月9日の法施行と同時に失効

入国管理局

※「特別永住者証明書」または「在留カード」の交付対象とならない方は法施行後、住所に関する証明書や印鑑登録が抹消されます。在留資格が変わったり、在留期間を更新している場合は、至急市役所に届け出をしてください。

(4)「みなし再入国許可」制度の導入

有効な旅券と特別永住者証明書または在留カードを持つ方が出国の際に、再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

  • 特別永住者証明書をお持ちの方
    出国後2年以内に戻る場合
  • 在留カードをお持ちの方
    出国後1年以内に戻る場合

※みなし再入国許可により出国した場合、有効期間を延長することはできません。それぞれの期間を超えてしまうと資格が取消になりますので、注意してください。

(5)住所変更について

  市内での住所異動(転居)

新しい住所を定めてから14日以内に市役所の窓口で手続きをしてください(必ず特別永住者証明書あるいは在留カードをお持ちください)。

転入・転出

今までの制度と違い、転出地の区市町村に転出届を出して、転出証明書の交付を受けてください。その後、転入先の区市町村の転入届出をしてください。転入届出は、新たに住所を定めてから14日以内に行ってください。

  • 仮住民票が作成されず、法施行日に住民票が作成されなかった外国人住民については、施行日後14日以内に市役所に届出をしなければならないことになっています。
  • 外国人住民の住基カード交付開始は平成25年7月の予定です。

問い合わせ先

市民窓口課 585-1111 内線1122・1123

さらに詳しい制度や手続きを確認されたい方は、以下の窓口に直接お問い合わせください。

在留資格や特別永住者証明書または在留カードに関すること

  • 入国管理局ホームページ
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後時15分)
    電話 0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)

住民票に関すること

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。