地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業
幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業の要件を満たす施設等(各種学校など)を利用する満3歳以上の幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を補助します。
利用者の方へ
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・日野市内に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の幼児の保護者
・本事業の基準に適合する施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している幼児の保護者
・幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)
・企業主導型保育事業を利用していない者
対象施設等
対象施設等は市が定める基準に適合する以下の施設です。
施設名 | 所在地 |
---|---|
西東京朝鮮第一幼初中級学校 | 東京都立川市錦町4-7-12 |
森のようちえん芽 | 東京都八王子市長沼町200-3 |
対象経費
対象者が対象施設等に支払う利用料
ただし、入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用)、その他これらに類するものを除く。
補助基準額
幼児1人当たり月額上限20,000円
※対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前のうち、直近3箇年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料とする。
なお、対象者が対象施設等に支払った月額の利用料と補助基準額とのいずれか少ない額とし、4月分から9月分までの合計額を前期分、10月から3月分までの合計額を後期分として補助金を交付するものとする。
申請方法
補助金の申請は、対象施設等を通じて行います。
対象施設等が定める期日までに、次の書類を対象施設等へ提出します。
(2)申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
補助金交付
申請に基づき、補助金の交付について決定し、決定の内容を対象者へ郵送で通知します。
また、補助金の交付が決定した対象者に対し、交付金額を指定の口座にお振込みします。
事業者の方へ
対象施設の要件
満3歳以上の小学校就学前の幼児を対象として保育等を提供している施設等であって、標準的な開所時間がおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であるもののうち、市が定める基準を満たすものとする。ただし、次に掲げる施設等を除く。
(1) 子ども・子育て支援法に定める特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、特定子ども・子育て支援施設等
(2) 子ども・子育て支援法施行令で定める企業主導型保育事業
対象施設となるための申請
日野市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、次の書類を日野市へ提出してください。
(3)有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
(4)保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
(5)施設の平面図(消火器は○印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
(6)利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3カ年分が必要)
(7)年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
(8)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
(9)対象施設等基準適合審査申請書付表(現員の内訳書)
対象施設等の変更申請
対象施設等基準適合審査申請した内容から変更が生じたときは、次の書類に変更内容がわかる関係書類を添えて日野市へ提出してください。
補助金申請の流れ
(1)施設等から対象者へ補助金申請の案内
⇓
(2)対象者からの補助金申請書類の取りまとめ
⇓
(3)補助金申請書類に月ごとの在籍名簿(第6号様式)を添付し、下記期日までに市に提出
|
交付申請する期間 |
提出期限 |
---|---|---|
前期分 |
4月~9月分 |
10月5日 |
後期分 |
10月分~3月分 |
4月5日 |
※提出日が土曜日、日曜日の場合には、その前の金曜日までが提出期限。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 保育政策係
直通電話:042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
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