こども性暴力防止法に関すること

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ページID1032119  更新日 令和8年11月2日

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こども性暴力防止法について

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

対象事業者に求められる措置としては、安全確保措置、情報管理措置等があります。

これらの安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施します。

この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

制度の対象

こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、 そこでこどもに接して働く人たちが、対象になります。

 ・学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

 ・それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は、国が認定することで、制度の対象となります。

事業者マーク

こども家庭庁からの認定を受けた事業者は認定事業者マークを表示することができ、こどもや保護者の皆様は、適切に性暴力の防止に取り組む事業者を知ることができます。

こども性暴力防止法事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

こども性暴力防止法事業者マーク

市民の皆様へ

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。

教育・保育などを行う事業者の皆様へ

制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

こどもに接する現場で働く皆様へ

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
性犯罪前科があると、性暴力の恐れがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

相談窓口

こどもを性被害から守るために、周囲の気づきと早めの相談が大切です。

以下の相談窓口をご活用ください。

制度の詳細(関連ページ)

こども家庭庁が公開している資料等は以下のリンクから確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
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地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
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