こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

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ページID1029733  更新日 令和8年2月20日

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「こども未来戦略」に基づき児童福祉法が改正され、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として、乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)が創設されました。
本制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としています。
令和8年度から、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として全国の自治体において実施されます。

制度内容

月一定時間までの利用可能枠の中で、保育所等に通園できる制度です。
子どもへ適切な遊びや生活の場を提供するとともに、子どもや保護者の心身の状況や養育環境を把握するための面談を行い、子育てについての情報提供、助言等の援助を行います。

対象児童(事業を利用できるお子さま)

利用日時点において、次のすべての事項に該当する子どもが対象となります。

(1)日野市に住民登録があること。
(2)0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
(3)保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所)に通っていないこと。
(4)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けていること。

利用時間

子ども一人につき1カ月当たり10時間まで。

*施設により1日当たりの利用時間は異なります。
*月10時間を超えての利用はできません。
*各月の上限であり、当該月に利用していない時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

利用方式

二つの方式があります。

利用方式
方式 内容
定期利用 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法(同じ施設をご利用ください)
柔軟利用 利用する施設、月、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法(複数施設をご利用いただけます)

*施設ごとに、実施する利用方式が異なります。

利用者負担金(利用料金)

ご利用に際し、次の利用者負担金が生じます。
施設により異なりますので、詳細は施設にお問い合わせください。
(1)基本保育料(子ども一人につき1時間当たりの料金×利用時間数)
  日野市で認定を受けている子どもの場合は、1時間当たり300円を上限に無償とする予定です。
(2)給食費、教材費等の保育に必要な費用
(3)超過料金
(4)キャンセル料


 *(2)~(4)は、該当する場合に生じるものです。料金を施設にお支払いください。

利用者負担金(利用料金)の減額または免除

次のいずれかの世帯に該当する場合は、利用料が減額または免除となります。

区分と上限額
世帯区分 減額または免除の額(1時間当たりの上限額)
生活保護世帯 300円
市町村民税所得割税額の合計が77,101円未満の世帯 200円
市長が必要と認めた世帯 200円

【備考】
減額または免除の判定に適用する市民税(所得割額)は、次のとおり算定します。
(1)世帯の市町村民税所得割額を合算した金額とします。
(2)利用児童と同一の世帯に属し、生計を一つにしている父母の合算額とします。
 ただし、父・母ともに非課税で、同居の祖父母がいる場合は、祖父母の税額のうち、いずれか高い方を適用して判定します。
(3)市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
(4)4月から8月までの利用に係るもの 当該年度の前年度の市民税
(5)9月から翌年3月までの利用に係るもの 当該年度の市民税
(6)日野市に税情報のない方は、以前お住まいだった自治体で「課税(非課税)証明書」または「市町村民税納税通知書」を取得し、提出していただく必要があります。

利用までの流れ

国(こども家庭庁)のシステム「総合支援システム」(以下「専用システム」)を使ったお手続き(電子申請)となります

インターネットでのお手続きです。

【注意】
 令和8年4月からの利用をご希望の場合は、利用登録を令和8年3月2日(月曜日)から10日(火曜日)までの間に行ってください。
 認定証の発行は、令和8年3月中旬から下旬頃を予定しています。

 

(1)利用登録(乳児等支援給付認定申請)

 ・事業の利用を希望する場合は、まず、日野市に、利用登録を行ってください。

 ・利用を希望する月の前月10日までにお手続きが必要です。

 ・利用登録は一度していただければ、再度のお手続きは不要です。
 ただし、日野市外に転出された場合で、転出先の自治体でも本事業の利用を希望される場合は、再度のお手続きが必要となります。

(2)認定証の発行

 ・市で認定審査を行います。

 ・認定審査が完了したら、認定証を発行します。
 認定証発行のお知らせメール内のURLから専用システムにログインし、利用者情報等を入力してください。

 ・認定証の発行は、申請された月の下旬頃となります。
 利用したい日を考慮して、お早めにお手続きください。

(3)初回面談(要予約)・利用契約

 ・利用したい施設で初回の面談を受けてください。面談には、専用システムでの事前予約が必要です。

 ・施設ごとに、初回のみ面談が必要となります。

 ・初回面談は、利用希望施設で行います。

(4)利用の予約

 ・面談後、専用システムで、利用希望施設に利用の予約(利用申込)をしてください。

 ・事前の面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。

 ・利用予約の受付開始日と締切日は、施設ごとに異なります。

(5)実際の利用

 ・利用予約が完了したら、事業をご利用いただけます。

 ・利用に要した料金を施設にお支払いください。

(6)利用予約のキャンセル

 ・施設では、当日お子さまが安心・安全に過ごし、様々な経験を通じて心身ともに健やかに成長できる機会を提供できるよう、時間をかけて多くの準備を進めています。そのため、可能な限りキャンセルが発生しないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 ・利用をキャンセルする場合の詳細は、別添「日野市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー」をご覧ください。
 なお、市外施設をご利用の場合は、本キャンセルポリシーの適用外となりますので、ご注意ください。

(7)認定情報の変更

 ・利用認定情報に変更があった場合は、お手続きが必要となります。

認定情報の変更
具体例 手続きの時期 手続きの方法
(1)保護者メールアドレスを変更したい 速やかに 専用システムにて登録変更

(1)市内転居をした

(2)保護者の電話番号が変わった

(3)認定児童に係る障害者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた

(4)婚姻/離婚などにより、世帯員に増減があった

(5)基本保育料の減免対象世帯に該当した

(6)基本保育料の減免対象世帯に該当しなくなった

(7)基本保育料の減免理由が変更となった

速やかに

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、市に提出(※)

 

(1)認定児童が、企業主導型保育事業に利用することになった 速やかに

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を市に提出(※)

(1)日野市外に転出することになった

速やかに 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を市に提出(※)

(※)専用システムではなく、別の届出フォーム(LoGoフォーム)からご提出ください。 

実施施設(ご利用いただける施設)

令和8年度における実施施設は、令和8年2月27日(金曜日)に本ページで公開します。
公開までしばらくお待ちください。

*施設ごとに受入年齢や受入曜日・時間などが異なります。
*詳細は、各施設にお問い合わせください。

 

実施区分
区分 内容
一般型(専用室独立) 施設の利用定員と関係なく、専用室(在園児と別室)で保育を行います。
一般型(在園児合同) 施設の利用定員と関係なく、保育室の広さの余裕部分を勘案して在園児と合同で保育を行います。
余裕活用型(在園児合同) 施設の利用定員に達していない場合に、利用定員の範囲内で受け入れ、在園児と合同で保育を行います。

 

総合支援システム(再掲)

よくある質問

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育政策係 042-514-8972 相談受付係 042-514-8637 事業所支援係 042-514-8638
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
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