介護保険申請中のサービス利用
介護保険申請中のサービス利用は自己負担が発生する場合があります
居宅サービス利用者の利用できるサービス
対象者 | 利用できるサービス |
---|---|
(a)要支援の方のみ |
第1号訪問事業 第1号通所事業 |
(b)要介護の方のみ |
訪問介護 夜間訪問型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護 地域密着型通所介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
(c)要支援と要介護の両方 |
訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション 認知症対応型通所介護 短期入所生活介護 短期入所療養介護 小規模多機能型居宅介護 |
自己負担が発生するケース
1.要支援を見込んで、(a)及び(c)を併用したが、認定結果が要介護だった場合
⇒(a)または(c)のいずれかが自己負担
2.要介護を見込んで、(b)を利用したが、認定結果が要支援だった場合
自己負担を避けるために
介護保険申請中に自己負担が発生しないようにするには、要支援・要介護いずれも見込んでおくことが必要です。そのために、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の連携にご協力いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。