中国残留邦人等に対する支援策

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ページID1018476  更新日 令和3年11月8日

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中国残留邦人等とは

「中国残留邦人」の方々と「樺太等残留邦人」の方々を「中国残留邦人等」と総称しています。

中国及び樺太等に残留された邦人の方々は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くしがたいご苦労がありました。ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、多くの人は生活保護に頼る生活を余儀なくされ、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方々もおられます。

このような中、中国残留邦人等の皆様への新たな支援策を実施するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)」が成立したため、「中国残留邦人等に対する支援給付制度」が開始されました。これに伴い、本邦に永住帰国した中国残留邦人(樺太残留邦人の方を含む)等の方に対して、「老齢基礎年金の満額支給」や「支援給付金の支給」等を実施することにより、その生活の安定を支援することとなりました。

中国残留邦人

昭和20年(1945年)当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

樺太等残留邦人

日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、昭和20年(1945年)8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。その後、集団引揚げが昭和34年(1959年)までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太等残留邦人」といいます。

支援給付制度

支援給付とは

支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の方々の特別な事情に鑑み、安心して老後の生活を送っていただけるよう、法律に基づき平成20年(2008年)4月1日から実施されている、生活保護とは異なる新たな制度です。

なお、平成20年(2008年)4月1日に施行された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」は平成26年(2014年)10月に改正され、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」となりました。

対象となる方

  1.  「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる特定中国残留邦人等で、世帯の収入が一定の基準に満たない方、及びその特定配偶者(永住帰国する前から継続して特定中国残留邦人等と婚姻関係(事実婚含む)にある配偶者)
  2. 平成20年(2008年)4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年(2008年)4月1日時点で生活保護を受けており、平成26年(2014年)10月1日現在継続して支援給付を受給している方
  3. 平成26年(2014年)10月1日前に支援給付を受給中に死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成26年(2014年)10月1日現在継続して支援給付を受給している方
  • 「老齢基礎年金の満額支給の対象」となる方には、60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金を受給していない方も含みます。
  • 老齢基礎年金の満額支給の対象となる特定中国残留邦人等の非特定配偶者は給付対象外ですが、平成26年(2014年)10月1日時に支援給付を受給している場合は、経過措置として支給が継続されます。

支援給付の額

一緒に生活している世帯全員の収入(子供世帯と同居している場合は子供世帯の収入も含まれます。)と、国が定めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ、支援給付の対象者となるか決定します。なお、この収入について、満額支給される老齢基礎年金をはじめ、収入の一部のうち一定の額までは収入から除外されることとなっています。この点においては生活保護制度と大きな違いがあります。

支援給付の種類

支援給付の種類 概要
生活支援給付 毎日の生活に必要な食費や衣類、高熱水費などの費用
住宅支援給付 毎月の家賃(一定の限度があります)
医療支援給付 病院にかかるのに必要な費用
介護支援給付 介護保険の給付対象となるサービスを受けるのに必要な費用
その他 出産支援給付、生業支援給付、葬祭支援給付など

支援給付を受けるためには

支援給付を受けるためには、お住いの市区町村の中国残留邦人支援担当窓口へ申請する必要があります。申請に基づいて必要な調査を行い、支援給付が必要であるかどうかを決定します。 

配偶者支援金の支給

中国残留邦人等が亡くなった場合に、中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にされてきた配偶者の方の事情に配慮し、平成26年(2014年)10月1日から永住帰国する前からの配偶者の方へ「配偶者支援金」が支給されています。

支給対象となる方

中国残留邦人等が亡くなった後に、支援給付(平成20年(2008年)4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年(2008年)4月1日に生活保護を受けていたことにより、支援給付に移行された方を含みます。)を受ける権利のある特定配偶者。

特定配偶者とは、中国残留邦人等の方が永住帰国する前から継続して特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含みます。)である方です。

支給額

老齢基礎年金の3分の2相当額

支給開始時期

平成26年(2014年)10月以降で、特定中国残留邦人等が亡くなられた月の翌月から支給

平成26年(2014年)10月1日時点ですでに配偶者単身で支援給付を受給している特定配偶者は10月から支給

支援・相談員の配置

支援給付の実施機関に中国残留邦人等に理解が深く、中国語又はロシア語ができる支援・相談員を配置し、中国残留邦人等のニーズに応じた助言等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援しています。

自立指導員の派遣

日常生活上の相談及び自立に向けての各種指導などを行っています。

自立支援通訳、巡回健康相談の実施

必要に応じた通訳の派遣や健康相談を行っています。

地域における生活支援

中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場や高齢者向けの日本語交流の場などを提供し、それぞれの状況に応じた支援策を実施しています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。