日野市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

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ページID1025392  更新日 令和5年12月1日

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日野市では一定の既契約工事に新労務単価が反映できるように日野市工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)を以下により運用します。

適用対象工事

残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。

工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以降に発注者と受注者の間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。

請求にあたって

請求にあたっては、下記の「日野市契約約款(工事)第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について」を参考に、工事主管課と十分な協議を行ってください。

また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、一層の対応を行ってください。

スライド額の考え方

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

問い合わせ先

制度全般 総務課契約係

個別の契約案件 各工事監督員

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 契約係
直通電話:042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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