建築基準法第42条第1項第5号による道路位置の指定
土地を建築物の敷地として利用するために、開発許可等によらないで道を築造しようとする場合は、特定行政庁(日野市)より建築基準法第42条第1項第5号による道路位置の指定を受ける必要があります。
道路位置の指定手続きについて
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定に関する手続きは『日野市道路位置指定取扱基準』に基づいて行います。下記を参考に手続きしてください。
- 日野市道路位置指定取扱基準 (PDF 276.0KB)
- 道路位置指定申請の流れ (PDF 109.5KB)
- 道路位置指定チェックリスト (PDF 363.2KB)
- 道路位置指定申請図記入例 (PDF 130.1KB)
- 道路(位置)[指定・変更・取消]申請書 (Word 38.0KB)
- 道路(位置)[指定・変更・取消]申請図 (Word 90.0KB)
- 建築基準法第42条(外部リンク)
- 建築基準法施行令第144条の4(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
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