建築基準法第42条第1項第5号による道路位置の指定

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ページID1011329  更新日 令和5年4月1日

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土地を建築物の敷地として利用するために、開発許可等によらないで道を築造しようとする場合は、特定行政庁(日野市)より建築基準法第42条第1項第5号による道路位置の指定を受ける必要があります。

道路位置の指定手続きについて

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定に関する手続きは『日野市道路位置指定取扱基準』に基づいて行います。下記を参考に手続きしてください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。