償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

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ページID1006571  更新日 令和6年2月14日

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地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在に所有する償却資産について必要な事項(種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など)を記載し、その年の1月31日までに申告することとなっています。

償却資産とは

償却資産は土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、構築物、機械・装置、運搬具、工具・器具及び備品などをいいます。(下表参照)

申告の対象となる事業用償却資産(業種別の例)

各業種共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、看板、舗装路面、

賃借人(テナント)が施工した内装・造作、屋外給排水・電気・ガス工事など

建設業

パワーショベル・フォークリフト、大型特殊自動車など 

※自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の対象となるものを除く

料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍・冷蔵庫など
小売業 陳列棚・陳列ケース、日よけなど

医(歯科)業

レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど
不動産貸付業 外構工事、受変電設備、太陽光発電設備など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備など
農業 農業用機械・暖房機、農業用車両(小型特殊自動車を除く)、ビニールハウス、防鳥ネットなど

申告が必要な方

毎年1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人(資産を市内に賃貸している方を含む)

対象の方には令和5年12月15日(金曜日)に償却資産申告書を送付します。

新たに事業を開始した方や、以前から事業を営んでいて12月中に申告書が届かない方は、お問い合わせください。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

申告書の提出方法

電子申告による提出

地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した、固定資産税(償却資産)電子申告が利用できます。

利用開始や申告方法に関しては、地方税ポータルシステムホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスク(電話0570-081459)へお問い合わせください。

窓口での提出

提出窓口:日野市役所 資産税課(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
七生支所・豊田駅連絡所では受付できませんのでご注意ください。

郵送での提出

申告書控に受付印が不要な場合
控をはずし、残りの用紙(提出用)のみ資産税課まで送付してください。

申告書控に受付印が必要な場合
控に受付印を押して返送しますので、切手を貼り返信先を明記した返信用封筒を必ず同封してください。※返信用封筒がない場合は、返送できません。

マイナンバー制度導入により、平成28年1月以降、下記の書類に個人番号・法人番号の記載が必要となります。個人番号を記載した申告書等の提出の際は、「本人確認(番号確認+身元確認)」を行いますので、必要書類をご持参ください。

書式

以下の申告書等は日野市においてのみ使用できます。

日野市から送付している申告書等は複写式になっています。送付された申告書以外を使用し控が必要な場合は、コピーなど控用の申告書を添付してください。なお、控用には申告書等欄外右上に控と表示するようお願いします。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。