建物付属設備の取り扱い

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ページID1002710  更新日 平成30年2月27日

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固定資産税の家屋の課税にあたっては、家屋本体と建築設備とが対象となります。建築設備とは、家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものとされています。よって一般的には建築設備を家屋に含めて課税することになります。
ただし、貸しビル・貸店舗等では、賃借人が家屋の内装・建築設備等を施工することがあります。この内装・建築設備等を事業の用に供している場合は、賃借人が償却資産として申告を行い、賃借人に課税されます。その場合、該当部分は家屋の課税から除外されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。