消防法違反対象物の公表制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002451  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に、「建物名称、所在及び違反の内容」を 東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。

  1. 消防用設備などのうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
  2. 防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビルなどにおける、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備などの維持管理などの繰り返し違反

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。