災害援護資金の貸付制度の概要

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1011474  更新日 平成31年4月25日

印刷 大きな文字で印刷

 日野市内において、災害救助法による救助が行われた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付けを行います。

対象となる災害

日野市で災害救助法が適用された災害

対象となる世帯

  • 災害発生時に、日野市内に居住していた世帯
  • 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1カ月以上)
  • 家財等に三分の一以上の被害があった世帯

所得制限

世帯の人数等により、所得制限があります。

世帯人数

前年中の総所得額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。

貸付限度額

被害の種類・程度

世帯主の負傷なし

世帯主の負傷あり

家財および住居に損害なし

0円

150万円

家財の3分の1以上の損害

150万円

250万円

住居の半壊・大規模半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居の全壊

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失、流失等 350万円 350万円
  • 被災した住宅を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざる得ない場合など、特別な事情がある場合には()内の額となります。
  • 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失や、半壊全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は、無利子。

連帯保証人を立てない場合は、年1.5%(据置期間は無利子)。

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

特別の事情がある場合

  • 対象となる被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
  • 生活保護世帯または世帯全員の市町村民税非課税世帯の場合
  • 対象となる豪雨・暴風により住居が全壊・滅失・流失した場合

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)

連帯保証人

  • 連帯して債務を負担する能力があり、弁済の資力を有する(給与収入のある)方
  • 日野市内に居住している方(市内にいない場合は、他の市町村に居住している方も可)
  • 申込人と同一世帯、同一生計でない方
  • 連帯保証人となる方、またはその世帯員が災害援護資金の借受をしてないこと、また、すでに他の災害援護資金の連帯保証人となっていないこと

申込時に必要な書類

  • 災害援護資金借入申込書
  • 借受人本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
  • 通帳のコピー(貸付金の振込口座番号の確認)

その他、以下のものが必要となる場合があります。なお、課税証明書につきましては、発行自治体の被害が甚大で入手ができない場合は、源泉徴収票をもってその代わりとすることも可能とします。

  • 世帯全員の住民票・在留カード
  • 最新年度の市区町村民税課税証明書(世帯全員分)
  • 診断書
  • り災証明書(コピー可)
  • 印鑑(印鑑登録している印鑑)
  • 住宅の購入等の場合、契約書や見積書等の写し

 例えば、住宅購入であれば、契約書や注文書等。自動車購入であれば、被災自動車の永久抹消の記載のある記載事項証明書および購入予定自動車の注文書等。住宅ローンなどがある場合は、返済残額を証明する書類

連帯保証人の方にご用意していただく書類

  • 連帯保証人となる方の最新年度の市区町村民税課税証明書

課税証明書について(申込人・連帯保証人共通事項)

 日野市の税情報で課税や納税の状況が確認できる場合は、証明書での提出は不要です。住民登録が他市町村にある場合等、日野市で確認できない場合は、証明書を取得していただき、提出をお願いします。

審査について

  • 同一世帯での重複申込や相対保証等が確認された場合は貸付できません。
  • 審査の結果、貸付不可や借入希望額減額となる場合、貸付承認まで時間がかかる場合があります。

その後の流れ

 受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容および添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。なお書類に不備があった場合は、再度書類の提出等をお願いし、必要な書類が揃った時点での申し込みの受理となります。審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。不承認となった場合は「災害援護資金貸付不承認決定通知書」をお送りします。なお、重複申込、連帯保証人の確認等を行うため、申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、最低でも1カ月以上、もしくはそれ以上の時間を有しますので、あらかじめご了承ください。。

 貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。貸付金の振り込みは、「災害援護資金借用書」が提出されてからとなります。詳細は、「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡いたします。

提出書類

  • 「災害援護資金借用書(所定のもの)」
  • 印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)
  • 預金口座振込申出書および通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。