災害弔慰金や災害障害見舞金の支給制度の概要

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ページID1011473  更新日 令和4年6月14日

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 市民の方が、地震や風水害等の自然災害による被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。

 例えば火災による被害に遭われた方のように、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けの対象とならない方でも、市では見舞金の支給など被害者支援を行っております。

災害弔慰金の支給

対象となる災害

  • 日野市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都内において災害救助法が適用された市区町村のある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

 災害により死亡した者(行方不明者の方を含む)で、被害を受けた当時日野市に住所を有していた方のご遺族が支給対象者となります。

支給額

世帯の生計維持者であった場合は、500万円。

その他の場合は、250万円。

なお、「世帯の生計維持者であった場合」とは、次のいずれにも該当する場合です。

  • 死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったとみられる場合
  • 受給遺族に収入が無い場合または受給遺族の所得が所得税法に規定する総所得金額で38万円(給与収入のみの場合は、103万円)以下の場合

支給制限

 当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)

 市の避難指示に従わなかった場合など、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。

支給対象者となる遺族の範囲

支給順位

支給対象となる遺族

続柄

1

死亡者により生計を主として維持していた遺族

配偶者

2

死亡者により生計を主として維持していた遺族

3

死亡者により生計を主として維持していた遺族

父母

4

死亡者により生計を主として維持していた遺族

5

死亡者により生計を主として維持していた遺族

祖父母

6

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

配偶者

7

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

8

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

父母

9

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

10

死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族

祖父母

11

死亡された方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた遺族

兄弟姉妹

必要書類

  1. り災証明書
  2. 死亡診断書(検案書)の写し(行方不明者の場合は、申立書を提出願います。)
  3. 支給対象者の預金通帳の写し
  4. 死亡した方の遺族であることを証明する書類(例:戸籍謄本)
  5. 支給対象者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)
  6. 印鑑

災害障害見舞金の支給

 災害により心身に重度の障害を受けた市民に、災害障害見舞金を支給します。

対象となる災害

  • 日野市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都内において災害救助法が適用された市区町村のある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

 被災当時、日野市内に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けた方

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方

 以上の障害程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級の障害に準拠したものです。

見舞金の内容

世帯の生計維持者が重度の障害を受けた場合は、250万円。

その他の方が重度の障害を受けた場合は、125万円。

必要書類等

  • 医師の診断書
  • 支給対象者の預金通帳の写し
  • 印鑑

支給制限

 当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
 市の避難指示に従わなかった場合など、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。