集中豪雨などの災害で甚大な被害を受けた方には、都税を減免する制度があります

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ページID1002496  更新日 令和1年6月24日

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台風や集中豪雨などで甚大な被害を受けた納税者の方を対象に、まだ納期が到来していない税金を免除する制度があります。概要は次のとおりです。

減免する場合

集中豪雨などによる床上浸水、崖崩れ、家屋損壊などの被害を受けた場合

対象となる都税

  1. 不動産取得税
  2. 個人事業税
  3. 軽油引取税 など

減免の手続き

減免を受けるためには、納期限までに納税者ご本人からの申請が必要です。

被災された方は、市役所の発行する「罹災証明書」を添えて、管轄の都税事務所に申請書を提出してください。

詳細については東京都主税局ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。