重度心身障害者手当

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003707  更新日 令和1年7月22日

印刷 大きな文字で印刷

対象

次のいずれかの障害を有する方(児童)で、下記の受給用件をすべて満たす方

  • 重度の肢体不自由者で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、座位困難な程度以上であること
  • 重度の知的障害と1・2級(内部障害は1級)程度の身体障害を重複していること
  • 重度の知的障害であって、かつ常時目が離せない程度の著しい精神症状を有していること

受給要件

  • 所得が一定額以下であること
  • 施設に入っていないこと
  • 新規65歳以上でないこと
  • 3カ月以上の長期入院者(児)でないこと

※3歳未満の乳幼児または脳出血、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6カ月以上経過していない方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請をしてください。

手当額

月額60,000円

支払方法、手続きに必要なもの、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。