都・市の手当(心身障害者(児)福祉手当)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003704  更新日 令和5年10月13日

印刷 大きな文字で印刷

制度の概要

令和5年10月現在

手当の名称

心身障害者(児)福祉手当(都制度)

心身障害者(児)福祉手当(市制度)

対象となる障害の程度

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 愛の手帳1・2・3度の方
  • 脳性まひの方
  • 進行性筋萎縮症の方
  • 20歳未満の方
  • 身体障害者手帳3・4級の方
  • 愛の手帳4度の方
  • 難病の方

支給の制限(支給されない方)

  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳未満の方(市の制度が受けられます)
  • 所得が一定額を超える方 

※年齢65歳以上の方の新規は対象外です。

  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳以上で所得が一定額を超える方

※年齢65歳以上の方の新規は対象外です。

手当額

月額 15,500円
(申請の日が属する月分から支給)

月額(申請の日が属する月分から支給)

  • 都制度該当の等級で20歳未満の方
    12,000円
  • 身体障害者手帳3級・4級の方
    8,000円
  • 愛の手帳4度の方
    8,000円
  • 難病の方
    10,000円
  • 重複障害の方(該当の身体障害者手帳と愛の手帳(療育手帳)の両方をお持ちの方)
  • 3,000円(上記もしくは左記の金額に加えて)

支給時期

および方法

4月(12~3月分)/8月(4~7月分)/12月(8~11月分)の原則として20日頃に本人名義の銀行口座へ振り込み。

4月(12~3月分)/8月(4~7月分)/12月(8~11月分)の原則として20日頃に本人名義の銀行口座へ振り込み。

手続きに

必要なもの

  • 身体障害者手帳/愛の手帳(療育手帳)/医療受給者証
  • 本人の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 転入の場合のみ、前年所得の証明書(20歳以上の方)

 ※ただし、1~7月に申請の時は前々年所得も必要

  • 身体障害者手帳/愛の手帳(療育手帳)/医療受給者証
  • 本人の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 転入の場合のみ、前年所得の証明書(20歳以上の方)

 ※ただし、1~7月に申請の時は前々年所得も必要

手続きに必要なものがすべてそろった時点で申請となりますので、ご注意ください。

支払方法、手続きに必要なもの、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

下記に該当する方はご連絡ください。

心身障害者(児)福祉手当を受給していた方が転出・死亡・施設入所などにより受給資格を失った場合にはご連絡ください。状況により、下記の書類を提出していただくことがございます。

特に施設入所された方につきましては、入所時期により返還金が発生する場合がございますので、お早めにご連絡ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。