都・市の手当(心身障害者(児)福祉手当)
制度の概要
令和5年10月現在
手当の名称 |
心身障害者(児)福祉手当(都制度) |
心身障害者(児)福祉手当(市制度) |
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対象となる障害の程度 |
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支給の制限(支給されない方) |
※年齢65歳以上の方の新規は対象外です。 |
※年齢65歳以上の方の新規は対象外です。 |
手当額 |
月額 15,500円 |
月額(申請の日が属する月分から支給)
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支給時期 および方法 |
4月(12~3月分)/8月(4~7月分)/12月(8~11月分)の原則として20日頃に本人名義の銀行口座へ振り込み。 |
4月(12~3月分)/8月(4~7月分)/12月(8~11月分)の原則として20日頃に本人名義の銀行口座へ振り込み。 |
手続きに 必要なもの |
※ただし、1~7月に申請の時は前々年所得も必要 |
※ただし、1~7月に申請の時は前々年所得も必要 |
手続きに必要なものがすべてそろった時点で申請となりますので、ご注意ください。
支払方法、手続きに必要なもの、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
下記に該当する方はご連絡ください。
心身障害者(児)福祉手当を受給していた方が転出・死亡・施設入所などにより受給資格を失った場合にはご連絡ください。状況により、下記の書類を提出していただくことがございます。
特に施設入所された方につきましては、入所時期により返還金が発生する場合がございますので、お早めにご連絡ください。
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プリントサービスのご案内
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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