身体障害者補助犬の給付

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ページID1003726  更新日 平成30年2月27日

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視覚障害者、肢体不自由者及び聴覚障害者に対して、身体障害者補助犬法に基づく身体障害者補助犬を給付します。

対象者

  1. 都内におおむね年以上居住する満18歳以上の在宅の方で、以下の条件に該当する方
    種類 手帳要件
    盲導犬 身体障害者手帳(視覚)1級を所持する方
    介助犬 身体障害者手帳(肢体)1、2級を所持する方
    聴導犬 身体障害者手帳(聴覚)2級を所持する方
  2. 世帯全員にかかる所得税課税額の月平均額が一定未満の方
  3. 自宅以外の家屋に居住する方にあっては、その家屋の所有者又は管理する者の承諾を得られること
  4. 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理できると認められること
  5. 補助犬を利用することにより、社会活動への参加に効果があると認められること

自己負担

無料(飼育料等は自己負担)

※詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。