住宅設備改造費の給付

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ページID1003717  更新日 平成30年2月27日

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在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その方の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付することにより、日常生活の利便を図ります。

小規模改修

対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。

中規模改修

対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて なお不足する部分について給付します。

屋内移動設備

対象は学齢児以上で上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

種目ごとに要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。