自動車ガソリン給油券の案内
自動車ガソリン費助成事業
身体障害者手帳(1・2・3級)、愛の手帳(1・2・3度)を所持し、自動車税の減免を受けている方に自動車ガソリン給油券を交付します。
※令和6年4月1日から、自動車税の減免を受けていない場合でも、自動車ガソリン給油券を交付いたします。
1級(度)の方には、ひと月当たり4枚、年間48枚を交付します。
2・3級(度)の方には、ひと月当たり3枚、年間36枚を交付します。
日野市自動車ガソリン給油券が利用できるガソリンスタンド
ガソリンスタンド名 |
電話番号 |
住所 |
---|---|---|
荒木産業株式会社 ENEOS日野台ステーション 甲州街道日野台3丁目交差点そば ※ ガソリン券使用の場合は支払いは現金のみの対応です |
042-582-2037 |
多摩平 6丁目41番地5 |
株式会社 馬場商会 日野SS(昭和シェル) 甲州街道日野市役所入り口交差点そば ※ ガソリン券使用の場合は支払いは現金のみの対応です |
042-582-0005 |
日野本町 4丁目3番地8 |
ネクサスエナジー株式会社 日野万願寺SS 東部会館交差点そば ※ガソリン券使用の場合は、クレジットカード利用および 各種ポイントカードの併用は不可。 |
042-587-0300 |
石田 2丁目2番地5 |
自動車ガソリン給油券利用方法
- 自動車ガソリン給油券は1枚600円の助成になります。おつりは出ません。
- ガソリン券を使用する際は基本的に「現金料金」です。600円未満は現金でお支払いください。
- 使用の際は、「自動車ガソリン給油券」、「身体障害者手帳又は愛の手帳」のを提示してください
注意事項
- この自動車ガソリン給油券はお一人につき1冊です。紛失しても再発行はしません
- 利用者本人が死亡、転出、施設入所、車を利用しなくなった場合は、必ずガソリン券を障害福祉課にお返しください
- 施設(グループホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム以外)に入所された際は交付の対象ではなくなる場合がありますので、必ず障害福祉課までご連絡ください。
- 対象者が使用する自動車以外は使用できません。
- 不正に利用した場合は、当該料金の返還を求めるとともに、自動車ガソリン給油券の利用を停止させていただきます
- 年度の途中で、利用できるガソリンスタンドに変更があった場合は、広報・ホームページでお知らせします
- 新年度分の自動車ガソリン給油券の発行時期は、毎年3月1日号の広報・ホームページでご案内します
タクシー券への変更について
タクシー券への変更には、下記のものが必要となります。変更を希望される方は、障害福祉課の窓口にお越しください。
1.ガソリン券と利用者証
2.身体障害者手帳、愛の手帳
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。