東京都中小企業・小規模企業振興条例について

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ページID1013443  更新日 令和5年8月23日

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東京都は、中小企業を取り巻く経営環境が急速に変化する中で、中小企業の一層の発展を図るため、東京都の基本的な考え方を明らかにする「東京都中小企業・小規模企業振興条例」を制定しました。

東京都中小企業・小規模企業振興条例概要

中小企業を取り巻く経営環境が急速に変化する中で、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進するため、都の基本的な考え方を明らかにすることにより、中小企業の一層の発展を図る。

基本理念

  1. 中小企業者の自主的な努力の促進
  2. 中小企業の重要性を踏まえた取組
  3. 行政と関係者による連携した取組の必要性
  4. 小規模企業振興の促進

都の責務及び施策の基本方針

経営基盤の強化及び事業承継の円滑化、創業の促進、販路開拓の促進等の基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を総合的に実施

中小企業者の責務及びその他の関係者の協力

中小企業者の責務

自主的に経営の改善及び向上を図るよう努める。
人材の育成や雇用環境の整備に努める。

その他の関係者の協力

中小企業関係団体、金融機関等、大企業者、大学等、区市町村等は、都が実施する中小企業の振興に関する施策への協力等に努める。

問い合わせ先

東京都産業労働局商工部調整課 電話03-5320-4743

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。