特別徴収税額通知の電子化について

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ページID1025139  更新日 令和6年4月22日

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令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者(特別徴収義務者)の皆さまへ

電子データのダウンロードは通知メールの都度お願いいたします

 個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付については、事業者(特別徴収義務者)の皆さまにおいて、「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ」及び「パスワード取得URLファイル」が格納された「納税義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(電子データ。以下「特徴税通(納税義務者用)」という。)」をPCdesk等からダウンロードしていただくことにより行われます。

(1) この「特徴税通(納税義務者用)」は、事業者(特別徴収義務者)の皆さまに関係する市区町村ごとに作成され、準備の整った市区町村分については、電子メールにより、「特徴税通(納税義務者用)」の格納の旨及び保護番号が通知されます(通知メール)。
(2) この通知メールは、ダウンロードが可能となった日ごとに作成され、1日あたり最大で2回を予定しています。

 事業者(特別徴収義務者)におかれましては、この通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いいたします
(「特徴税通(納税義務者用)」を複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがありますので、ご留意ください。)
 なお、「特別徴収義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(処分通知等)」と「特徴税通(納税義務者用)」の格納が数日ずれ、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。

特別徴収税額通知の受け取り方

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
(注意)「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」やその逆の組み合わせも可能です。
(注意)納税義務者用の電子データ受取で希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。
(注意)電子データで受け取るを選択した場合は、書面による通知の再発行はできません。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

(注意)従前の正本の書面を郵送で受け取りかつ電子データ(副本)をeLTAXで受け取りは不可になります。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
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