地震保険料所得控除制度

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ページID1002499  更新日 平成30年3月14日

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平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

詳細については、 地震保険制度の概要(財務省)のページをご覧ください。

また、手続きに関する問い合わせは、所得税については税務署、住民税については市民税課へお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。