給与所得者等に異動があったときの手続き

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ページID1002653  更新日 平成30年2月27日

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納税義務者に異動があった場合

下記の場合などにより、特別徴収義務者からの給与の支払を受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、「給与所得者・特別徴収に関する給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 給与所得者が退職・休職・死亡等の場合(一括徴収する場合・普通徴収へ切り替える場合)
  • 給与所得者が転勤(特別徴収義務者が変更)する場合
  • 特別徴収義務者が解散・統廃合する場合

注意事項

  • 退職・休職等により異動が生じた場合は、本人の了解の上、未徴収税額をなるべく一括徴収してください。特に海外出国による場合はご協力をお願いいたします。なお、退職日が翌年1月1日から4月30日までの場合は一括徴収が原則義務となります。
  • 税額が0円の方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも提出する必要があります。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称・連絡(送付)先等に変更がある場合は、下部記載の「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を速やかに提出してください。

注意事項

  • 指定番号は変更しないため、改めての納付書の送付はいたしません。変更前の納付書を訂正してお使いください。
  • 代表者のみの変更の場合は、提出不要です。
  • 吸収合併より別の特別徴収義務者に統合され解散となる場合は、前述の「給与所得者・特別徴収に関する給与所得者異動届出書」を異動となる給与所得者分を併せて提出してください。

普通徴収から特別徴収への切り替え手続き

入社等により給与所得者から普通徴収分を特別徴収へ切り替えしたい旨の申し出があった場合は、特別徴収義務者より下記の書類を提出してください。

  • 下部記載の「市民税・都民税 特別徴収への切替申請書」
  • 給与所得者から受け取った普通徴収の納付書

給与所得以外の所得がある方や65歳未満で公的年金の雑所得がある方は、給与以外にかかる市民税・都民税の税額を給与分と合算して、給与から特別徴収することができます。この場合、年税額のうち未納かつ納期未到来の税額のすべてが給与からの特別徴収になります。

注意事項

  • 普通徴収で納期限が過ぎたもの、および既に納付済のものは給与からの特別徴収への切り替えはできません。
  • 前年分に給与収入のない方の普通徴収税額、および65歳以上の方の公的年金の雑所得にかかる税額は給与からの特別徴収への切り替えはできません。
  • 普通徴収で納付済の額がある場合は領収書のコピーを添付してください。
  • 口座振替対象の普通徴収税額については、納期未到来のものであっても給与からの特別徴収への切り替えができない場合があります。詳しくは市民税課までお尋ねください。

納期の特例の手続き

納期の特例は、給与の支払いを受ける従業員(臨時勤務者含む)が常時10人未満の事業所等に限って、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入することができる制度です。

前期分(6月から11月分)は12月10日までに、後期分(12月から翌年5月分)翌年6月10日までに納入することになります。納期の特例事業所への切り替えは、下部記載の「納期の特例に関する申請書」を納期特例適用を希望する納期限前に提出し、市の承認を受ける必要があります。なお、提出は原則郵送にてお願いいたします。(eLTAXを利用しての提出はできません。)

なお、後日、従業員が10人以上になった場合など納期特例の条件を満たさなくなったときには下部記載の「納期の特例解除届出書」を提出してください。

注意事項

この制度は事業所等が納入する時期の特例ですから、各給与所得者(納税義務者)からは必ず毎月の給与の支払いの際に、月割額の徴収をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。