公的年金からの市・都民税特別徴収(天引き)

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ページID1002636  更新日 令和4年10月17日

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対象となる方

次の2つの条件をいずれも満たす方

  • 前年中に公的年金等の支払を受けた方
  • 4月1日現在において65歳以上であって、老齢等年金給付支払を受けている方

※対象となった場合には、ご自身で納付方法(納付書・給与からの特別徴収(天引き)等)を変更することはできません。(地方税法第321条の7の2の規定による。)

ただし、以下のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収がされません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方 
  2. 介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方
  3. 公的年金等から所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を引いた後の額が、市民税・都民税の特別徴収税額より少ない方
  4. 老齢基礎年金等を担保に公的機関からの借り入れをしている方

公的年金から徴収する税額

公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額

徴収の方式

特別徴収開始1年目の方(前年度中に特別徴収が停止になった方も含む)

公的年金等所得に係る年税額の2分の1を1期(6月末納期限)と2期(8月末納期限)の2回に分けて普通徴収します。残る年税額の2分の1の額を本年10月、12月と翌年2月の3回に分けて公的年金等から特別徴収します。

特別徴収開始2年目以降の方

前年度の「市民税・都民税 税額決定・納税通知書」により通知した金額を本年4月、6月、8月の公的年金等から仮徴収します。本年度の税額は6月にならないと確定しないため、前年度の公的年金等所得に係る年税額の2分の1の額を本年4月、6月、8月の3回に分けて公的年金等から徴収します。本年度の公的年金等所得に係る年税額から、先に仮徴収した額を差し引いた額を、本年10月、12月と翌年2月の3回に分けて公的年金等から特別徴収します。

特別徴収の停止について

 次のいずれかに該当する場合は年金からの特別徴収が停止となります。特別徴収停止後にお支払いいただく税額が残っている場合は、ご自身で納める普通徴収へと変更となります。

  1. 特別徴収義務者(日本年金機構等)の判定により特別徴収の対象外となった方
  2. 介護保険料が特別徴収されなくなった方
  3. 公的年金等所得に係る税額が仮徴収をした額(4月、6月、8月の合計額)に満たない方
  4. 亡くなられた方
  5. 日野市から転出された方
  • 本年1月1日から本年3月31日までに転出した場合

 本年10月以降の特別徴収が停止となります。公的年金等所得に係る税額から仮徴収をした額を差し引いた残りの税額を、普通徴収の3期(10月末納期限)及び4期(1月末納期限)の2回に分けて納めていただきます。

  • 本年4月1日から本年12月31日までに転出した場合

 翌年4月以降の仮特別徴収が停止となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。