ふるさと納税による市・都民税の寄附金控除

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ページID1002744  更新日 令和5年9月12日

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ふるさと納税の制度の概要

「ふるさとに貢献したい」「ふるさとを応援したい」「被災地を支援したい」という納税者の思いに応えることができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附をした場合に、個人住民税の税額控除を行う制度です。

都道府県・市区町村に対する寄附金の2,000円を超える部分について、個人市・都民税所得割額の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。(所得税については平成20年分から、住民税については平成21年度分から適用されています。)

また、寄附の相手方の数に制限はありませんので、複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附の合計額をもって寄附金額となります。

寄附を行った時点では、その年の所得税額と翌年度の個人市・都民税所得割額はわからないため、問い合わせをしても回答できません。ご注意ください。

寄附の方法等については、各自治体によって手続が異なりますので、日野市以外への寄附については、寄附を検討している都道府県・市区町村担当部署にお問い合せください。

控除の対象となる寄附の相手方は、すべての都道府県及び市区町村となっていて自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されません。もちろん、日野市民の方が日野市に対して行う寄附も対象となります。住みやすいまちづくりを実現するため、皆様の積極的な寄附をお待ちしております。日野市をみんなで盛り上げましょう。

日野市へのふるさと納税を希望される方は、下記の「ふるさと納税」をご覧ください。

被災地に対する寄附金など

被災地の自治体への寄附金だけでなく、他の自治体や国を通じての被災者への義援金、及び日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金についても、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金)として、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

ただし、募金団体に対する義援金は、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書などで明記されているもののみ、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金)として取り扱うことになっています。

また、次の書類などが申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。

必要書類

  1. 自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証
  2. 振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(ともに原本に限る)及びそれらに記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱又は募金趣意書などの写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座である場合は、振込依頼書の控え、または郵便振替の半券のみの添付で控除が受けられます)
  3. 新聞社などが募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名及び寄附金額が記載された新聞記事など

ふるさと納税による寄附金税額控除額の計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。

所得税については寄附を行った年分の所得税から控除し、市・都民税については寄附を行った翌年度分の市・都民税から控除することになります。

  • 平成31年度税制改正により、ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。指定を受けていない地方団体に対して行った寄附はふるさと納税(特例控除)の対象外となります。対象外になる地方団体については、総務省のホームページをご覧いただくか、寄附先の自治体にご確認ください。(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除分は対象となります)

税額控除額の計算式

  • (1)基本控除額 (寄附金額(※1)-2,000円)×10%
    • (※1)総所得金額等の30%を限度とする。
  • (2)特例控除額 (寄附金額-2,000円)×(90%-限界税率×1.021)
    • 限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される税率のことです。
    • 市民税・都民税所得割額(調整控除後)の20%を限度とします。
  • (1)+(2)=税額控除額

計算例

給与収入700万円で夫婦子2人の方がふるさと納税で4万円寄附した場合

(所得税の限界税率10%・市・都民税所得割額は293,500円と算定)

  • 寄附金控除対象額=寄附金40,000円-適用下限額2,000円=38,000円
  • 所得税の所得控除による税額軽減=寄附金控除対象額38,000円×所得税の限界税率10%×復興特別所得税1.021=3,880円

(所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される税率のことで、所得が多くなるほど限界税率は大きくなります。)

  • 市・都民税の税額控除額

(1) 市・都民税の基本控除額=寄附金控除対象額38,000円×控除率10%(寄附者全員一律)=3,800円

(2) 市・都民税の特例控除額=寄附金控除対象額38,000円×控除率79.79%(90%-0~45%[寄附者に適用される所得税の限界税率]×1.021)=30,320円・・・(A)

市・都民税の特例控除額の上限(市・都民税所得割額の2割)=市・都民税所得割額は293,500円×20%=58,700円・・・(B)

(A)と(B)を比較して少ない額が特例控除金額となるため、特例控除額の額は30,320円となります。

寄附金税額控除額 (1)+(2)=34,120円

※上記の例はあくまでも参考で、各個人の所得額や控除額によっても金額は変わりますのでご注意ください。

寄附金税額控除を受けるための手続

所得の申告を行う方法とふるさと納税ワンストップ特例申請を行う方法があります。

申告を行う方法

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先団体等が発行する領収書等を添付して税務署で確定申告を行っていただく必要があります。領収書をなくさないようご注意願います。

なお、確定申告によって控除の適用を受けるためには、所得税の寄附金控除に関する項目に加えて、確定申告書第2表「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の「都道府県、市区町村分(特例控除対象)」の欄に寄附金額を記入してください。記入がないと、控除を受けることができません。

所得税(国税)と住民税(地方税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要となります。(所得税の確定申告を行う方は市・都民税の申告は不要です。)

所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行っていただければ、住民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。

※住民税については、寄附を行った方は申告書を提出するだけでよく、寄附金控除額の計算をしていただく必要はありません。

ふるさと納税ワンストップ特例申請による方法

平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税については、確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等において「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けることができます。

この制度は、個人住民税課税市区町村に対する「ふるさと納税(寄附)」の税額控除申請を寄附先の地方自治体が本人に代わって行う制度です。寄附先の地方自治体が必要な事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知するものです。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用された場合、所得税の控除はなく、その分も含めた控除の全額が翌年度の市民税・都民税から控除されます。

「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体へ提出することになりますが、具体的な申請方法については、各自治体によって手続が異なる場合がありますので、詳しくは寄附を行った自治体にお問い合せください。

注意点

この制度は、主に給与所得者や公的年金等所得者を対象としたもののため、所得税法により確定申告の義務のある方は、この制度を利用できません。

例えば、自営業者や不動産所得のある方、給与と年金の2つの収入がある方、副業をしている方などです。この場合、初めからワンストップ特例申請がなかったものとみなされます。

また、医療費控除や住宅ローン控除等のため確定申告をした場合は、上述に該当していなくても、初めからワンストップ特例申請がなかったものとみなされます。申告期限後も同様の扱いとなり、最大5年にさかのぼって適用が無効となり、再計算のうえ、追加で住民税を収めていただくことになります。

ワンストップ特例が適用されない場合、寄附金の税額控除を受けるためには、確定申告を行い、領収書または寄附金受領証明書を添付する必要があります。

確定申告をする予定の方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行わないようにしてください。

また、5団体を超える地方団体へのふるさと納税(寄附)を行う方も同様に、この制度を利用できないため、確定申告が必要です。

※「ふるさと納税」の詳細につきましては、下記のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。