独自利用事務の情報連携に係る届出

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ページID1004791  更新日 平成30年2月27日

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独自利用事務とは

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されております。

(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

  • 届出書
  • 根拠規範[生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)]

市長

2

児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(育成手当)

  • 届出書
  • 根拠規範[日野市児童育成手当条例(昭和46年条例第32号)および日野市児童育成手当条例施行規則(昭和47年規則第5号)]

市長

3

ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

  • 届出書
  • 根拠規範[日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第41号)および日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成2年規則第1号)]

市長

4

乳幼児又は児童を養育している者に対する子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

  • 届出書
  • 根拠規範[日野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第21号)および日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年規則第35号)]

市長

5

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  • 届出書
  • 根拠規範1[東京都重度心身障害者手当条例]
  • 根拠規範2[東京都重度心身障害者手当条例施行規則]

市長

6

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

  • 届出書
  • 根拠規範1[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則]
  • 根拠規範2[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令]
  • 根拠規範3[国民健康保険法]
  • 根拠規範4[中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令]

市長

7
  • 児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当)
  • 届出書
  • 根拠規範[日野市児童育成手当条例(昭和46年条例第32号)および日野市児童育成手当条例施行規則(昭和47年規則第5号)]
教育委員会 1
  • 就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの
  • 届出書
  • 根拠規範[日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱および日野市要保護及び準要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費取扱要領]

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このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
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