民間事業者のマイナンバー制度対応

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ページID1004784  更新日 平成30年3月14日

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民間事業者のみなさまもマイナンバー(個人番号)を取扱います

イラスト:舞ナンバー制度の広告用キャラクター マイナちゃん

平成28年1月から税、社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続き
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など

法人番号が指定されています

法人番号は、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

また、法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用でき、公開されています。

マイナンバー(個人番号)利用の注意点

1.取得

マイナンバーの取得は、法令に定められている場合のみに可能です。取得時は、次を行う必要があります。

  • 利用目的を明示する
  • マイナンバーと身元の本人確認

2.利用と提供

税や社会保障に関する手続き書類に従業員等のマイナンバーなどを記載して行政機関に提出する必要があります。

  • 利用目的以外の利用、提供はできません

3.保管と廃棄

マイナンバーが記載された書類の保管は、必要がある場合のみ可能です。

  • 継続的に雇用契約がある場合や所管法令によって保管期間が義務付けられている場合に可能となります。
  • 不必要になったらできるだけ速やかに廃棄、削除しなければなりません。

マイナンバー(個人番号)の安全管理

組織的、人的安全管理措置

  • マイナンバーを取り扱う担当者の明確化
  • マイナンバー制度に関する従業員への周知や教育

物理的、技術的安全管理措置

  • 書類を廃棄する場合は、シュレッダーなどを使用してプライバシーに配慮
  • 書類は、鍵付きの施錠できる棚に保管
  • 取扱い担当者を決め他の人はアクセスできない仕組みづくり
  • 利用するパソコンは、最新のウィルス対策ソフトウェアの導入とアクセスパスワードの設定

国のマイナンバーコールセンター(全国共通ナビダイヤル)無料

0120-95-0178

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405

【受付時間】平日午前9時30分から午後8時、土曜・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分

このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
企画部情報政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。