障害基礎年金

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ページID1002844  更新日 令和4年4月1日

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受給要件

国民年金に加入中(または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で国内在住)に初診日がある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。

初診日の前日において初診日の属する前々月までの保険料を納付する期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。ただし、初診日の前々月までの1年間の保険料の未納がなければよいことになっています。

20歳になる前に初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、20歳から年金が受けられますが、本人の所得制限があります。

年金額(令和6年度)

1級障害

  •  新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額 1,020,000円+子の加算 
  •  既裁定者 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額 1,017,125円+子の加算 

2級障害

  • 新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額 816,000円+子の加算 
  • 既裁定者 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額 813,700円+子の加算 

子とは次のものに限ります。

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害等級が1級または2級の障害者

裁定請求書の提出先

初診日に第1号被保険者だった方

市役所年金係

初診日に第3号被保険者だった方

立川年金事務所

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。