戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚等)
個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係の身分関係を証明するものが戸籍です。
現在は親子、夫婦などによって、それぞれ戸籍がつくられており、出生から死亡にいたるまでを記録します。
届け出は早く、正確に
市民窓口課、 七生支所で受付しています(豊田駅連絡所は扱っていませんのでご注意下さい)。
※夜間、 土曜、 日曜、祝日は日野市役所本庁舎にて受け付けています。
届出人の本人確認が必要です(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知)
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知の戸籍届出の際には、届出人の本人確認をさせていただきます。お手数ですが、本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど、顔写真がある官公署発行の証明書)をお持ち下さい。詳細は市民窓口課戸籍係又は七生支所へお問い合わせください。
(参照)戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。 詳細は法務省ホームページをご覧ください。
令和6年3月1日以降の戸籍届出については、戸籍謄本等の添付が原則不要となります
戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から婚姻届などの戸籍届出時の戸籍謄本又は全部事項証明書の添付が原則不要となります。本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるためです。
(参照)詳細は法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に関する届出
出生届
- 届出期間
-
生まれた日から14日以内
- 届出先
-
出生地又は本籍地あるいは届出人の所在地の市区町村役場
- 届出人
-
- 父又は母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師、その他の順序
- 届出枚数
-
1通
- 添付書類及び注意事項
-
- 出生証明書(出生届についています。医師又は助産師に記入してもらってください)
- 母子健康手帳
- 命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
死亡届
- 届出期間
-
死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先
-
死亡者の本籍地又は届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場
- 届出人
-
親族
同居人
家主、地主の順序
- 届出枚数
-
1通
- 添付書類及び注意事項
-
- 死亡診断書(死亡届についています。医師に記入してもらってください)
(注1)
(注1)現世帯主の死亡届を提出した場合
同一世帯内に世帯主になることができる方(15歳以上の方)が複数人いる場合:新しく世帯主を設定しなければならない為、世帯主変更届が必要になります。14日以内に故人と同一世帯の方が本人確認書類をお持ちのうえ市民窓口課または七生支所の窓口へお越しください。※七生支所では土曜日はお取り扱いしておりません。
同一世帯内に世帯主になることができる方(15歳以上の方)が一人のみの場合:市で新世帯主を設定するため、世帯主変更の届出は必要ありません。
また、18歳未満のお子様がいる場合には、育成手当などについて、子育て課までお問い合わせください。
婚姻届
- 届出期間
-
届出が受理された日から効力が発生します
- 届出先
-
夫か妻の本籍地又は所在地の市区町村役場
婚姻届の書き方(見本)は法務省作成記入例「婚姻届」にてご確認ください
- 届出人
-
夫・妻(両人)
- 届出枚数
-
1通
- 添付書類及び注意事項
-
- 証人(成人2人)の署名が必要
離婚届
- 届出期間
-
届出が受理された日から効力が発生します
- 届出先
-
夫婦の本籍地又は所在地の市区町村役場
- 届出人
-
夫・妻
裁判離婚の場合は申立人
- 届出枚数
-
1通
- 添付書類及び注意事項
-
- 協議離婚には証人(成人2人)の署名が必要
- 裁判離婚は確定日から10日以内に届け出てください
転籍届
- 届出期間
-
届出が受理された日から効力が発生します
- 届出先
-
転籍者の本籍地又は届出人所在地、転籍地の市区町村役場
- 届出人
-
戸籍筆頭者と配偶者
- 届出枚数
-
1通
- 添付書類及び注意事項
-
-
転籍届 (PDF 110.8KB)
※A4サイズで印刷してご使用ください。 - 転籍届記入例 (PDF 358.6KB)
その他の届出
その他、認知届・養子縁組(離縁)届・入籍届・分籍届などがあります。詳細はお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課 戸籍係
直通電話:042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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