新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の障害福祉サービス報酬等の取扱いについて

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ページID1024004  更新日 令和5年5月30日

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厚生労働省及びこども家庭庁より、事務連絡にて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」が発出されました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更(5類感染症移行)に伴い、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備および運営基準等の臨時的な取扱いについては、文書のとおり取り扱います。

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直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
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