自立支援給付費の都加算の請求

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ページID1003793  更新日 令和6年2月6日

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都加算とは

日野市で支給決定をしている受給者が、短期入所・共同生活援助を利用した場合、介護給付費・訓練等給付費に上乗せして事業者へ支払う加算です。なお、共同生活援助で都加算の対象となる事業者は、東京都から指定を受けた事業所に限ります。

都加算請求方法

サービス提供月の原則翌月10日までに、次の書類を市へ提出してください。※市への提出が上記の期限より遅れる場合は、必ず下記へ連絡をしてください。

  1. 都加算請求書 ※請求者印を押印
  2. 都加算明細書
  3. 介護給付費・訓練等給付費明細書の写し
  4. サービス提供実績記録票の写し ※利用者確認印があるもののコピー
  5. 支払金口座振替登録依頼書(初回のみ)

上記書類を審査のうえ、サービス提供月の翌々月25日頃に指定された口座へ振り込まれます。

※金融機関によっては振込み日が前後する場合があります。

第三者評価の受審及び外部研修等受講(GHのみ対象)について(必須要件)

令和3年4月サービス提供分から、都加算給付費の補助要件として「第三者評価の受審」が必須になりました。要件を満たさない場合、都加算の支払いをすることができませんのでご注意ください。4月分の請求時には「都加算請求書」または「請求書(別紙)」に第三者評価受審完了日を記載のうえご提出ください。また共同生活援助については「外部研修等の受講」も必須になっています。同じく「請求書(別紙)」に研修等の内容も記載ください。

事業計画の作成等について(必須要件)

令和3年12月1日より、事業計画の作成が補助要件に加わりました。

事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成し、事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新を行ってください。また、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に変更が生じる場合は、原則、都に事業計画を提出してください。

都加算請求様式



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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。