使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか。

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ページID1006493  更新日 令和1年10月1日

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軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在の所有者(納税義務者)に課税されます。

使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、所有者(納税義務者)の都合でしばらく使っていないという場合でも税金はお支払いただくことになります。今後、使用する見込がない場合は速やかに 廃車の手続を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。