廃車(譲渡)したはずなのに、税金の通知が届いたのですがなぜですか。

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ページID1002720  更新日 令和1年10月1日

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軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方(納税義務者)にかかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は一年分かかります。

4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合には、次のケースが考えられます。

  1. 人に譲った場合
    譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。至急、名義変更の手続をした上で軽自動車税をお支払ください。
  2. 運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合
    軽自動車や125cc以上の二輪車の場合、運輸支局や軽自動車検査協会で手続を行ったときに不備があることが考えられます。このようなケースは、市で運輸支局や軽自動車検査協会に出向き調査しますので、ご連絡ください。
  3. 業者に依頼して廃棄・解体した場合
    業者に引き取ってもらった場合、廃車手続を行わずに解体したことが考えられます。資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、125ccまでの原動機付自転車は、その日にさかのぼり廃車としています。軽自動車、125cc以上の二輪車については、 軽自動車検査協会、運輸支局にお問い合わせください。

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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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