固定資産税が急に高くなったのですが(新築家屋の軽減について)。

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ページID1000743  更新日 平成30年2月27日

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新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

また、認定長期優良住宅の場合は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については7年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

したがって、納付税額が抑えられていたものが、新築住宅に対する減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。