家屋が古くなったのに評価額が下がらないのですが。

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ページID1006465  更新日 平成30年2月27日

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家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、家屋は一般的に減耗資産であって前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考え方から、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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