居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(長期優良住宅認定制度)
当ホームページは、平成21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、認定を申請しようとする皆様に対し、認定基準の1つである「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」の公表を行うものです。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号には、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
(1) 地区計画の区域内における取扱い
地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
(2) 東京都景観計画の届出対象建築物の取扱い
申請建築物(届出対象建築物に限る)が東京都景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
(3) 都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅及び区画整理地内の除却が不要な住宅である等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
※詳細は都市計画課の窓口にてご確認ください。
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まちづくり部 都市計画課
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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