セーフティネット保証5号認定

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ページID1017720  更新日 令和6年1月5日

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セーフティネット保証5号とは

 セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

 信用保証協会による保証割合は80%保証となります。

対象となる方(次の1~2の両方を満たしている方が対象となります)

1.指定業種に属する事業を行っていること。

 令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間における指定業種の詳細については、下記リンクをご覧ください。

2.次のいずれかの認定要件を満たしていること。

認定要件【原則】
 1年1カ月以上継続して事業を行っている方は、以下の要件に当てはまるかご確認ください。

認定要件

様式

 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に該当し、最近3カ月間の

売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること

 様式(イ)-1 

 兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当し、最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し

て5%以上減少していること(「主たる業種の売上高等」及び「申請者全体の売上高等」の双方

が減少していること)

 

様式(イ)-2

 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)に該当し、最近3カ月間の売上

高等が前年同期に比して5%以上減少していること(「指定業種に属する事業の売上高等」及び

「申請者全体の売上高等」の双方が減少していること)

 

様式(イ)-3

その他の様式の申請については、産業振興課までお問い合わせください。

認定申請手続き

次の1~6の必要書類を揃えて産業振興課窓口に提出してください。

必要書類

  1. セーフティネット保証5号認定申請書(1通)
  2. 売上高対比表
  3. 法人の場合:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 個人の場合:住民票
  4. 印鑑証明書
  5. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書の写し
    ※創業者で、申告が終わっていない方は開業届の写し
  6. 売上高等の実績が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)

※上記以外に、認定申請書に記載した指定業種を営んでいることが確認できる資料(カタログ、パンフレット、取引伝票、許認可証 など)をご提出していただく場合があります。

 また、法人で本店が日野市外の方、個人で住所が日野市外の方は、主たる事業所が日野市内にあることを確認できる資料をご提出ください。

  • 事業実態のある店舗の営業許可証
  • 事業実態のある店舗の賃貸借契約書

様式

認定要件【原則】

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。