セーフティネット保証4号認定

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ページID1017715  更新日 令和6年1月4日

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セーフティネット保証4号とは

 セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症対応の発生に起因するセーフティネット4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

指定期間

 令和2年2月18日から令和6年3月31日の期間において、新型コロナウイルス感染症を事由として47都道府県が指定地域となっています。

  • 指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
  • 指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

対象となる方(次の1~2の両方を満たしている方が対象となります)

1.指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

※前年実績のない事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大を行った事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号が利用できるよう認定基準の運用が緩和されております。

運用緩和要件
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

2.次のいずれかの認定要件を満たしていること。

認定要件【通常】
1年1カ月以上継続して事業を行っている方は、以下の要件に当てはまるかご確認ください。

認定要件

様式

 最近の1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を

含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 様式4-(2) 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過している場合の売上高等の比較について

 比較する前年同月が、既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月の売上高等と比較することが可能です。

認定要件【創業者等の運用緩和要件】

 (1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
 (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 上記(1)または(2)に該当する方は、以下の要件に当てはまるかご確認ください。

認定要件

様式

 最近の1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等と比較して20%以上減少

している方  

 様式4-(3) 

 最近の1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、

その後2カ月を含む3カ月間の売上高が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少

する見込みの方

 

 様式4-(4) 

 最近の1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少し

ており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が令和元年10月から12月の売上高等と比較

して20%以上減少する見込みの方

 

 様式4-(5) 

「最近1カ月」の売上高等の要件緩和について

 「最近1カ月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較では売上高の減少率が認定要件を満たさない場合は、「最近6カ月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。ただし、様式4-(2)における「最近1カ月を含む最近3カ月間」の「最近1カ月」については「最近6カ月の平均」との読み替えを行うことはできません。

認定申請手続き

次の1~5の必要書類を揃えて産業振興課窓口に提出してください。

必要書類

  1. セーフティネット保証4号認定申請書(1通)
  2. 法人の場合:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 個人の場合:住民票
  3. 印鑑証明書
  4. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書の写し
    ※創業者で、申告が終わっていない方は開業届の写し
  5. 認定申請書に記入した売上高等の実績が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)

 

 また、法人で本店が日野市外の方、個人で住所が日野市外の方は、主たる事業所が日野市内にあることを確認できる資料をご提出ください。

  • 事業実態のある店舗の営業許可証
  • 事業実態のある店舗の賃貸借契約書

様式

認定要件【通常】

認定要件【運用緩和要件】

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。