日野市小規模企業事業資金融資あっせん制度

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ページID1003542  更新日 令和4年4月26日

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日野市では、既存の制度に加え、セーフティネット事業の一環として、原材料価格高騰などにより、一層困難な経営環境に置かれている、市内の小規模企業の経営の安定化、円滑な資金調達を支援するための緊急対策として新たな事業資金の融資あっせん制度をスタートします。取扱金融機関による代理申請もできます。詳細は下記融資あっせん制度パンフレットをご覧ください。

制度の対象者

既存の市制度融資の条件(業歴、地域、納税)に加え以下の条件を満たすもの

  1. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業にあっては5人以下)の会社及び個人 ほか
  2. 保証付き融資残高が1,250万円以下であること

制度概要

  • 資金使途
    運転資金、設備資金
  • 融資限度額
    運転:1,000万円、設備:1,250万円
    (既存の市制度融資の利用残高を含め、各資金の限度額を超えない範囲で1,250万円を上限に併用可)
  • 返済期間
    運転:60カ月以内、設備:84カ月以内
  • 融資利率
    長期プライムレート -0.3%
  • 利子補給率
    融資利率のうち1.5%以内
  • 保証料補助
    借受人が負担する額の2分の1以内
  • 信用保証協会による100%保証
    国の統一保証制度により、責任共有制度の対象外となります。
  • 注意
    ご申請いただく際は、保証付き融資残高について、事前に東京信用保証協会にご確認ください。

申込書

手続きの流れ

  • 市役所3階 産業振興課へ申込書及び添付書類をご提出ください。
    産業振興課窓口にて申込書を配布しております。申し込みに必要となる添付書類など、詳細については産業振興課あてにお問い合わせください。
  • 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資の可否が決まります。

既存の融資あっせん制度については、下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響により市税等の徴収猶予の適用を受けている場合について

市税等について、新型コロナウイルスの影響により徴収猶予の適用を受けている場合は、納税証明書と併せて「徴収猶予決定通知書の写し」もご提出ください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。