商業活性化連携支援事業補助金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1020474  更新日 令和5年9月4日

印刷 大きな文字で印刷

商業活性化連携支援事業補助金

 複数の商業関連事業者等が連携して実施する、地域商業を活性化させるためのイベント等の取り組みを行う場合にかかる費用の一部に対し補助を行うものです。
 ネットワーク構築や連携の深化を促すことで、市内商業の持続的な発展を図ります。

補助金概要

申請期間

募集開始 から 令和6年1月31日 まで
※予算到達次第受付終了となります

補助対象期間

交付決定日から令和6年2月29日まで

補助対象事業

商業振興に資するもので、次のいずれかに関連する事業

区分

具体例

1.イベント開催事業 まちバル・マルシェ・各種コンテスト・ナイトバザール・スタンプラリー など
2.拠点・ブランドづくり事業 交流拠点づくり・地域ブランド発信・キャラクター開発 など
3.製品開発事業 地域の特産品等を活用した新商品開発・新サービス開発 など
4.その他 職場体験の実施、連携した宅配サービスやテイクアウトサービス等の実施 など
対象とならない事業の例
  • サービスの提供等が特定の範囲に限られるもの
  • 施設の整備に係る事業等(例 防犯灯の設置)
  • 特定の事業者のみの宣伝や利益を目的としたもの

※内容によっては補助対象にならない場合があります。詳細はページ下部の募集要領をご確認ください。

補助率

補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)

補助限度額

40万円

※消費税及び地方消費税は対象外です
※補助事業の実施により収益が発生した場合は、補助対象経費から収益を差し引き、補助金額の計算を行います
※交付決定にあたり、条件を付す場合があります。予めご了承ください

補助対象者

次の(1)~(13)の要件を満たす連携体であること

【連携体とは】
複数の商業関連事業者*1 又は商業関連事業者と市内事業者*2 が連携して事業を行うために集合したグループ

 

要 件

1

連携体のうち、申請時に納期の過ぎている市税を滞納しているものがいないこと

2

連携体のうち、商業関連事業者が主となる申請者であること

3

主となる申請者が、同一年度中に別の連携体の主となる申請者として交付決定を受けていないこと

4

連携体のうち、同一年度中にこの要綱による補助金の交付決定を受けているものが半数を超えないこと

5

連携体のうち、中小企業者等*3 でないものが半数を超えないこと

6

同一年度中に同主旨のイベント等を開催するものでないこと

7

補助を受けようとする事業と同じ内容の事業について、過去にこの補助金の交付を受けていないこと

8

国、都、その他地方公共団体などの制度による同一目的の支援を受けていない事業であること

9

連携体のうち、民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況を有する事業者が含まれないこと

10

連携体のうち、助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない事業者が含まれないこと

11

「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものが含まれていないこと

12

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条第1項第1号、第3号、第4号、又は第5号の風俗営業、又は第5項の性風俗関連特殊営業を営む事業者が含まれていないこと

13

宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む事業者が含まれていないこと
*1 商業関連事業者とは

市内において商業を営む個人または法人をいい、大型店舗、直営方式によりチェーン展開している事業者及び特定連鎖化事業者を含む

*2 市内事業者とは

市内において事業活動を行っている事業者及び農業者等で、商業関連事業者以外のものをいう

*3 中小企業者等とは

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

業種

資本金及び従業員

製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・その他

3億円以下、または300人以下

卸売業

1億円以下、または100人以下

サービス業

5千万円以下、または100人以下

小売業

5千万円以下、または50人以下

  • 特定非営利活動法人は、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業所については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)となるものが対象です。
  • ただし、大企業とみなされるものについては補助対象者から除きます。その詳細な要件については募集要領をご覧ください。

申請方法

提出方法

申請期間内に提出書類一式を郵送もしくは持参してください。

提出場所

〒191-8686
東京都日野市神明1-12-1 日野市役所本庁舎3階
日野市産業スポーツ部産業振興課

必要書類

 

書類名

1

交付申請書(第1号様式)
2 事業計画書(第1号様式の2)
3 収支予算書(第1号様式の3)
4 連携体リスト(第1号様式の4)
5

(法人の場合)法人市民税の納税証明書(3カ月以内)
(個人の場合)市民税の納税証明書又は非課税証明書(3カ月以内)

6 (法人の場合)直近の確定申告書(写し)(創業1年未満の企業については事業実態がわかる書類)
(個人の場合)直近の青色申告決算書類(写し)(白色申告者は収入内訳書の写し)(創業1年未満の企業については事業実態がわかる書類)
7 補助事業の実施に要する経費に係る見積書等の写し

申請書等

実績報告書等

問い合わせ

担当部署
産業スポーツ部産業振興課商工係
電話
042-514-8437(直通)
ファクス
042-581-2516
メール
sangyo@city.hino.lg.jp

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。