後期高齢者医療保険料の減免

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ページID1016000  更新日 令和5年4月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ

後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルスの影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難となった世帯に対しての減免制度について、申請の受付期限が3月31日(金曜日)から5月31日(水曜日)(郵送の場合は必着)に延長となりました。なお、令和5年度分の保険料については同減免を実施いたしません。

令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、以下のいずれかの理由により令和4年度後期高齢者医療保険料の支払いが困難となった被保険者に対し、同保険料を減免する制度があります。

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した
  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる

上記「新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる」場合は、次の要件すべてに該当することが必要となります。

  • 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 前年の所得の合計額が 1,000万円以下であること
  • 減少が見込まれる収入の種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること

 

なお、令和4年度になってから遡って転入手続きをしたり、所得の修正申告などをした場合に賦課される保険料(令和3年度相当分)についても減免の対象となる場合があります。
申請を希望される場合は、事由によって提出する書類が異なりますので高齢者医療係までご連絡ください。

減免額

減免事由により、減免額が異なります。
下記1,2のどちらにも該当する場合、減免額の大きいものを適用します。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

対象期間の後期高齢者医療保険料について全額免除

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

次の基準により減免金額が決定されます

減免対象保険料額(A×B÷C)× 減免割合(D)= 減免金額

A 世帯の後期高齢者医療保険被保険者全員について算定した保険料額

B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C 主たる生計維持者及び世帯の後期高齢者医療保険被保険者全員の前年の合計所得

D 主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合

合計所得金額と減免割合について
合計所得金額 減免割合
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%

1,000万円以下

20%
1,000万円超過 減免対象外

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、全額免除となります

減免の申請手続き

申請用紙の配布

以下のリンクからダウンロードしてご使用ください

※申請理由によって提出書類が異なりますのでご注意ください
 インターネットから出力することが難しい場合は、お電話いただければ用紙を郵送いたします

日野市役所 市民部保険年金課 高齢者医療係 直通電話 042-514-8293

申請方法

郵送でご申請ください

※記入方法がわからない等、ご不明点がある場合、まずはお電話でご相談ください

郵送の送付先

〒191-8686

東京都日野市神明1丁目12番地の1

日野市役所 市民部保険年金課 高齢者医療係

申請に必要な書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

  • 新型コロナウイルス 後期高齢者医療保険料減免申請書 様式1
  • 新型コロナウイルス感染症により死亡、又は重篤な傷病を負ったことを証明する書類
    死亡の場合は医師による診断書等
    重篤な場合は診断書等

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

  • 新型コロナウイルス 後期高齢者医療保険料減免申請書 様式1
  • 新型コロナウイルス 後期高齢者医療保険料減免申請書 様式2
  • 各種給付金等についての申請書および証明書類
  • 主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの
  • 主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の所得がわかるもの
  • 主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの
    ※連続した3カ月程度以上のご状況を確認します

以下については、該当する場合のみ提出が必要になります。

  • 保険金、損害賠償により補填される金額がわかるもの
  • 令和4年中に事業の廃止や失業したことがわかるもの

減免の決定時期

減免申請をいただいた1~2カ月後に、減免決定通知書をお送りする予定です。

申請期間

令和4年7月15日(金曜日)から令和5年5月31日(水曜日)※郵送の場合5月31日(水曜日)必着

申請期限以降は一切受付ができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料の減免については、高齢者医療係へお電話ください。

直通電話 042-514-8293

電話が大変混雑し、つながりにくいことが予想されますがご了承願います。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。